那覇行政書士事務所
建設業許可申請サポート
沖縄で建設業を営むには「許可」が必要です|確実・迅速な許認可取得をお手伝いします
那覇行政書士事務所は、那覇市を中心に沖縄全域対応
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建設業許可とは?
建設工事を請け負う者が一定以上の金額で工事を行う場合に必要な許認可です。
個人・法人問わず、次のような場合は許可が必要です。
【許可が必要なケース】
- 1件の工事代金が 500万円以上(建築一式は1,500万円以上)
- 下請として元請から500万円以上の工事を受注する場合
- 公共工事に入札したい場合
建設業許可の種類
【許可区分】
知事許可 → 同一都道府県内のみで営業する場合
大臣許可 → 複数の都道府県に営業所がある場合
【営業形態】
一般建設業 → 元請・下請問わず500万円以上の工事を行う場合
特定建設業 → 元請として1件の下請契約が4,000万円以上となる場合
対象となる建設業29業種(一部抜粋)
- 土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業
- 電気工事業、管工事業、舗装工事業、塗装工事業、防水工事業 など
許可取得の主な要件
1. 経営業務の管理責任者がいること
- 原則として、建設業に関し 5年以上の経営経験(法人の役員、個人事業主など)
2. 専任技術者がいること
- 各営業所に1名必要
- 施工管理技士や実務経験(10年以上)などで認定可
3. 財産的要件
- 法人・個人ともに 自己資本500万円以上
- 残高証明書・直近の決算書等で確認
4. 欠格要件に該当しないこと
- 暴力団関係者、禁固刑の有罪者、過去に許可取消処分歴がある場合などは不可
那覇行政書士事務所のサポート内容
要件診断(無料)→過去の経験・実務内容・資格証などを確認し、許可可能性を診断
- 申請書類の作成・収集支援 →事業計画書、財務書類、登記簿、証明書類などを一括サポート
- 那覇土木事務所・県庁対応代行 →事前相談・補正対応・追加書類提出なども迅速対応
- 更新・変更・業種追加手続きにも対応
対応エリア
那覇市・浦添市・宜野湾市・沖縄市・豊見城市・南城市・名護市など沖縄本島全域
宮古島市・石垣市など離島にも対応
よくある質問(FAQ)
Q1. 経営業務管理責任者がいないのですが、許可は取れませんか?
A. 令和2年の法改正により、法人単位での経験証明も可能になりました。詳しくご相談ください。
Q2. 専任技術者は外注でもOKですか?
A. 原則、常勤社員である必要があります。社保加入・賃金台帳の提出等で証明します。
Q3. 法人を設立してから申請する方が有利ですか?
A. 個人でも申請可能ですが、法人化によって財務面や信頼性が評価されやすくなります。
お問い合わせ・ご相談
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法改正後の制度変更に対応したい
許可だけでなく、経審や入札申請も含めてサポートしてほしい
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