那覇行政書士事務所

市街化区域内の農地転用ならお任せください
申請手続き・注意点を行政書士が丁寧にサポート

市街化区域内の農地転用は、市街化調整区域に比べると比較的許可されやすいと言われています。
しかし、農地法の規制は依然として適用され、手続きミスや不備があると不許可になることもあります。
那覇行政書士事務所では、農業委員会や関係役所との折衝を含め、スムーズな農地転用許可取得をトータルサポートいたします。

農地転用許可申請TOP

市街化区域内の農地転用とは?

  • 都市計画法に基づき「市街化を推進する区域」とされるエリア
  • 市街化区域内の農地は原則として転用が許可されやすい農地とされている


市街化区域内でも農地法上の許可が必要になるケース

田・畑(耕作している農地)→ 農地法第5条許可が必要
雑種地・宅地(既に転用済み) → 農地法の適用外
生産緑地指定 → 別途、解除手続きが必要 

👉 「登記簿上の地目が農地」なら、必ず事前確認が必要です。

転用先具体例
→住宅建築用地 | 自宅・アパート・マンション建築
→商業用地 | 飲食店・小売店・事務所
→駐車場 | 月極・コインパーキング
→事業用地 | 倉庫・資材置き場・介護施設・民泊施設

農地転用許可申請の流れ

1️⃣ 事前調査(用途地域・農業委員会事前協議)
 2️⃣ 必要書類の収集・作成
 3️⃣ 農業委員会への申請提出
 4️⃣ 審査・現地調査
 5️⃣ 許可通知受領
 6️⃣ 造成・開発・登記変更等の実施
👉 自治体ごとに事前協議が非常に重要です。

市街化区域内でも注意が必要なポイント

生産緑地制度が絡む場合は別途解除申請が必要

登記地目が農地のまま長年放置されている土地

相続や贈与により取得した農地の転用

近隣の農業用水路・農地保全への配慮義務

農地転用後の用途変更禁止(転用目的に反する利用は不可)

👉 自己判断で工事を始める前に、必ず事前確認を。 

那覇行政書士事務所のサポート内容

✅ 転用の可否診断(事前無料相談)

✅ 用地計画に合わせた転用許可戦略のご提案

✅ 事前協議代行・農業委員会との折衝代行

✅ 必要図面・位置図・見取図作成支援

✅ 農地転用許可申請書類一式作成・提出代行

✅ 提携土地家屋調査士・司法書士・測量士との連携

よくあるご相談(FAQ)


Q. 市街化区域なら転用許可は不要では?

 → 原則として、「地目が農地」なら許可が必要です。雑種地なら不要な場合もあります。 

Q. 土地を購入する前でも相談できますか?

 → はい。むしろ購入前の相談が非常に重要です。

Q. 申請から許可までどのくらいかかりますか?

 → 通常は2~3ヶ月程度ですが、事前協議や不備修正により延長する場合もあります。

無料相談・お問い合わせ

市街化区域内の農地転用は「許可されやすいが注意点も多い手続き」です。
那覇行政書士事務所では、沖縄県内の豊富な実績に基づき、個別の土地事情に応じた転用許可取得を全力でサポートいたします。