那覇行政書士事務所
農地転用許可が必要なケース・不要なケースを徹底解説
転用の可否は事前に確認が重要です
農地を宅地や駐車場、事業用地などに転用したい場合、必ず事前に「許可が必要なケース」「不要なケース」を確認することが大切です。
農地法の許可を受けずに工事や売買を行うと、後から違法転用と判断され、工事停止や原状回復命令が下される場合もあります。
那覇行政書士事務所では、「この土地は許可が必要なのか?」「転用可能な土地なのか?」を初回の相談無料です。お気軽にご相談ください。
農地転用TOP
農地転用許可が必要なケース
【1】地目が「田」「畑」の場合(登記簿)
- 例:今も耕作している田畑
- 耕作放棄地(雑草だらけの土地)でも地目が田畑のままであれば許可必要
- 【法律根拠】農地法第4条・5条許可
【2】地目が農地以外でも「農地として利用中」の場合
- 例:登記は雑種地だが現況は畑として利用している
- 実態優先 → 許可必要になるケースがある(現地調査で確認)
【3】農地を「売買・賃貸する」場合
- 売主・買主ともに農地法の許可が必要
- 「建物を建てたい目的で土地を買う」場合は転用許可が必要
【4】市街化区域・市街化調整区域の別を問わず、農地を転用する場合
- 市街化区域内の農地でも許可が必要
- 調整区域はさらに都市計画法の制限も関係する
【5】農地を資材置き場、駐車場、一時転用する場合
- 短期間でも転用には許可が必要(例:5年更新制など)
農地転用許可が不要なケース
【1】登記地目が「宅地」「雑種地」等で、農地利用されていない場合
- 実態として農地ではなく、登記上も宅地・雑種地
- この場合は農地法の許可不要(建築確認等のみ必要)
【2】用途が農業関連目的の場合(倉庫や資材置場の一部)
- 農業用施設として利用し、農業委員会が認めた場合は不要になることもある(要事前協議)
【3】農地法施行以前に非農地化されている土地
- 古い土地で、すでに非農地指定がされている場合
【4】国・自治体・公的機関が管理している一部の土地
- 国道予定地・公共施設用地など、一部例外
⚠ 事前確認が特に重要なケース
- ✅ 相続したが農地利用実態が不明な土地
- ✅ 他人に貸していた土地(利用履歴の確認)
- ✅ 昭和時代の農地転用申請履歴がある土地
- ✅ 住宅地化しているが登記簿が「田」「畑」のままの土地
👉 必ず事前に「公図」「登記簿」「地番」「用途地域」などを確認します。
🏝️ 沖縄県でよくある相談例
ケース許可要否補足相続で受け継いだ畑に家を建てたい
→許可必要(農地法5条申請)
空き地をコインパーキングにしたい
→許可必要(現地が農地の場合)
飲食店の敷地にしたい
→許可必要(地目確認が重要)
民泊施設用にしたい
→許可必要(地目・用途地域確認)
既存宅地内の駐車場利用
→不要な場合も(地目・利用実態により判断)
💼 那覇行政書士事務所のサポート内容
✅ 許可要否の無料診断
✅ 公図・登記簿調査代行
✅ 農業委員会との事前相談代行
✅ 農地転用許可申請一式作成・提出代行
✅ 登記変更・測量士・土地家屋調査士との連携支援
💬 よくあるご質問(FAQ)
Q. 雑草が生えているだけの土地も許可が必要?
→ 地目が「田」「畑」なら必要になる場合が多いです。
Q. 転用許可が不要な土地かどうか調べてもらえますか?
→ はい。事前無料相談後に有料で現況と書類を調査・診断いたします。
Q. 住宅ローン申請前に転用許可が必要?
→ 事前に住宅ローン申請は可能ですが、農地転用許可取得後にローン実行に進むのが原則です。
📞 無料相談・お問い合わせ
農地転用許可が必要かどうかの判断は非常に重要です。
那覇行政書士事務所では、初回無料相談により、土地ごとの個別状況に応じた適切なアドバイスを提供します。
まずはお気軽にご相談ください!