那覇行政書士事務所

農地転用許可が必要なケース・不要なケースを徹底解説
転用の可否は事前に確認が重要です

農地を宅地や駐車場、事業用地などに転用したい場合、必ず事前に「許可が必要なケース」「不要なケース」を確認することが大切です。
農地法の許可を受けずに工事や売買を行うと、後から違法転用と判断され、工事停止や原状回復命令が下される場合もあります。
那覇行政書士事務所では、「この土地は許可が必要なのか?」「転用可能な土地なのか?」を初回の相談無料です。お気軽にご相談ください。

農地転用TOP

農地転用許可が必要なケース


【1】地目が「田」「畑」の場合(登記簿)

  • 例:今も耕作している田畑
  • 耕作放棄地(雑草だらけの土地)でも地目が田畑のままであれば許可必要
  • 【法律根拠】農地法第4条・5条許可

【2】地目が農地以外でも「農地として利用中」の場合

  • 例:登記は雑種地だが現況は畑として利用している
  • 実態優先 → 許可必要になるケースがある(現地調査で確認)

【3】農地を「売買・賃貸する」場合

  • 売主・買主ともに農地法の許可が必要
  • 「建物を建てたい目的で土地を買う」場合は転用許可が必要


【4】市街化区域・市街化調整区域の別を問わず、農地を転用する場合

  • 市街化区域内の農地でも許可が必要
  • 調整区域はさらに都市計画法の制限も関係する

【5】農地を資材置き場、駐車場、一時転用する場合

  • 短期間でも転用には許可が必要(例:5年更新制など)

農地転用許可が不要なケース 


【1】登記地目が「宅地」「雑種地」等で、農地利用されていない場合 

  • 実態として農地ではなく、登記上も宅地・雑種地
  • この場合は農地法の許可不要(建築確認等のみ必要)

【2】用途が農業関連目的の場合(倉庫や資材置場の一部)

  • 農業用施設として利用し、農業委員会が認めた場合は不要になることもある(要事前協議)

【3】農地法施行以前に非農地化されている土地

  • 古い土地で、すでに非農地指定がされている場合

【4】国・自治体・公的機関が管理している一部の土地

  • 国道予定地・公共施設用地など、一部例外

⚠ 事前確認が特に重要なケース

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  • ✅ 相続したが農地利用実態が不明な土地
  • ✅ 他人に貸していた土地(利用履歴の確認)
  • ✅ 昭和時代の農地転用申請履歴がある土地
  • ✅ 住宅地化しているが登記簿が「田」「畑」のままの土地

👉 必ず事前に「公図」「登記簿」「地番」「用途地域」などを確認します。

🏝️ 沖縄県でよくある相談例

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ケース許可要否補足相続で受け継いだ畑に家を建てたい

→許可必要(農地法5条申請)

空き地をコインパーキングにしたい

→許可必要(現地が農地の場合)

飲食店の敷地にしたい

→許可必要(地目確認が重要)

民泊施設用にしたい

→許可必要(地目・用途地域確認)

既存宅地内の駐車場利用

→不要な場合も(地目・利用実態により判断)

💼 那覇行政書士事務所のサポート内容

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✅ 許可要否の無料診断

✅ 公図・登記簿調査代行

✅ 農業委員会との事前相談代行

✅ 農地転用許可申請一式作成・提出代行

✅ 登記変更・測量士・土地家屋調査士との連携支援

💬 よくあるご質問(FAQ)


Q. 雑草が生えているだけの土地も許可が必要?

 → 地目が「田」「畑」なら必要になる場合が多いです。

Q. 転用許可が不要な土地かどうか調べてもらえますか?

 → はい。事前無料相談後に有料で現況と書類を調査・診断いたします。

Q. 住宅ローン申請前に転用許可が必要?

 → 事前に住宅ローン申請は可能ですが、農地転用許可取得後にローン実行に進むのが原則です。


📞 無料相談・お問い合わせ


農地転用許可が必要かどうかの判断は非常に重要です。
那覇行政書士事務所では、初回無料相談により、土地ごとの個別状況に応じた適切なアドバイスを提供します。
まずはお気軽にご相談ください!