那覇行政書士事務所

農地を住宅・事業用地に転用したい方へ、誠実丁寧な申請をサポートします
那覇行政書士事務所は沖縄県内の農地法関連手続きに対応しています

農地転用とは?

「農地転用」とは、農地(田・畑)を住宅、駐車場、店舗、事務所、資材置場などの非農地目的に使用するための許可・届出手続きです。
農地の転用には「農地法」に基づく手続きが必要で、無断で転用すると罰則の対象となります。

農地法に基づく手続きの種類

手続き内容主な対象農地法第3条許可
農地のまま売買・貸借等する | 農家同士の農地売買など
農地法第4条許可
→自分の農地を農地以外に転用する | 自宅を建てたい農家など
農地法第5条許可
農地を他人に譲渡し、その者が転用する | 売却による住宅地化など

※市街化区域内での転用は届出(許可不要)となる場合があります(農地法第4・5条の届出)。

よくあるご相談

  • 農地に自宅を建てたいが、どうすればいいかわからない
  • 太陽光発電や駐車場に利用したいが、転用できる?
  • 市街化調整区域なので申請が複雑そうで不安
  • 県外の相続人から農地を買いたいが問題ないか?

サポート内容

  1. 事前調査・ヒアリング (地目、都市計画区分、所有者、法規制の確認)
  2. 農業委員会・県庁との折衝・相談 (計画内容に応じた許可可能性の確認)
  3. 申請書類・添付書類の作成 (案内図、公図、地積測量図、登記簿などの収集・作成支援)
  4. 申請後のフォローアップ (補正対応、許可後の登記・契約サポート)


よくある質問(FAQ)

Q1. 市街化区域の農地なら簡単に転用できますか?
A. 市街化区域内であれば届出で済む場合がありますが、正確な確認が必要です。お気軽にご相談ください。

Q2. 転用できない農地もありますか?
A. 生産緑地や農用地区域内農地など、一部は転用制限があります。事前の調査が重要です。

Q3. 相続登記が終わっていない農地でも申請できますか?
A. 原則、所有権が確定している必要があります。相続登記のご相談にも対応しています。

お問い合わせ・ご相談

農地転用は、計画段階での相談が成功のカギです。
不動産会社様・個人の方問わず、初回相談は無料で承っております。

料金(報酬)ついてはこちらのページ