農地転用とは?
「農地転用」とは、農地(田・畑)を住宅、駐車場、店舗、事務所、資材置場などの非農地目的に使用するための許可・届出手続きです。
農地の転用には「農地法」に基づく手続きが必要で、無断で転用すると罰則の対象となります。
農地法に基づく手続きの種類
手続き内容主な対象農地法第3条許可
→農地のまま売買・貸借等する | 農家同士の農地売買など
農地法第4条許可
→自分の農地を農地以外に転用する | 自宅を建てたい農家など
農地法第5条許可
→農地を他人に譲渡し、その者が転用する | 売却による住宅地化など
※市街化区域内での転用は届出(許可不要)となる場合があります(農地法第4・5条の届出)。
よくあるご相談
- 農地に自宅を建てたいが、どうすればいいかわからない
- 太陽光発電や駐車場に利用したいが、転用できる?
- 市街化調整区域なので申請が複雑そうで不安
- 県外の相続人から農地を買いたいが問題ないか?
サポート内容
- 事前調査・ヒアリング (地目、都市計画区分、所有者、法規制の確認)
- 農業委員会・県庁との折衝・相談 (計画内容に応じた許可可能性の確認)
- 申請書類・添付書類の作成 (案内図、公図、地積測量図、登記簿などの収集・作成支援)
- 申請後のフォローアップ (補正対応、許可後の登記・契約サポート)
よくある質問(FAQ)
Q1. 市街化区域の農地なら簡単に転用できますか?
A. 市街化区域内であれば届出で済む場合がありますが、正確な確認が必要です。お気軽にご相談ください。
Q2. 転用できない農地もありますか?
A. 生産緑地や農用地区域内農地など、一部は転用制限があります。事前の調査が重要です。
Q3. 相続登記が終わっていない農地でも申請できますか?
A. 原則、所有権が確定している必要があります。相続登記のご相談にも対応しています。