風営法とは?
「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」は、特定の営業形態について営業場所・営業時間・構造設備・人的要件などを規制する法律です。
許可なく営業を行うと刑事罰や営業停止処分の対象となります。
対象となる主な業種と区分
区分(営業の種類)主な業態・例手続き
第1号営業
→キャバクラ、ホストクラブ、社交飲食店(接待を伴う) | 許可が必要
第2号営業
→スナック、カラオケパブ(接待なし、照明や構造による) | 許可が必要
第3号営業
→マージャン店、パチンコ店 | 許可が必要
第4号営業
→ゲームセンター、インターネットカフェ等(遊技施設) | 許可が必要(深夜営業制限あり)
深夜酒類提供飲食店
→バー、ガールズバー、ダーツバー(深夜0時以降の酒類提供) | 届出が必要(許可不要)
※各営業により営業時間・照度・音量・客席配置などの細かな基準があります。
営業許可の判断基準は複雑です
- 接待の有無や照明の明るさによって許可の要否が変わる
- ゲームセンターは遊技の内容や時間帯によって規制の対象になる
- パチンコやマージャン店は防音・出入口・設備面の基準が厳しい
- 営業場所が用途地域によって制限されている場合がある
このように風営法許可には、細かく複雑な法的・実務的要件が多数あります。
那覇行政書士事務所では、事前の可否診断から図面作成、申請・調整までワンストップで対応いたします。
那覇行政書士事務所のサポート内容
1. 営業形態の事前診断・用途地域調査
- 営業内容・営業時間をヒアリングし、適法な形態をご提案
- 物件の所在地が営業可能地域かを都市計画図等で確認
2. 図面・構造基準の確認・提案
- 床面積、照度、防音設備、トイレ、出入口などの配置基準に基づいた図面を作成
- 内装業者や建築士との連携も可能
3. 書類一式の作成・申請代行
- 許可申請書、営業の方法書、誓約書、人的要件の確認
- 所轄警察署・生活安全課との事前相談や補正対応もすべて対応
よくある質問(FAQ)
Q1. ゲーム機を置くだけでも許可が必要ですか?
A. 一般的なUFOキャッチャー程度であれば不要ですが、遊技性・営業時間によって第4号営業に該当します。
Q2. 自宅やマンションの一室でも営業可能ですか?
A. 多くの場合、用途地域や構造設備基準により不可となります。事前調査が必要です。
Q3. パチンコ・マージャン店は騒音対策が必要ですか?
A. はい。防音構造や照度、騒音対策は厳格に審査されます。
ご相談・お問い合わせ
- 風営法の許可が必要か判断してほしい
- 店舗設計段階から相談したい
- 図面や書類をすべて任せたい
那覇行政書士事務所では、初回相談無料・秘密厳守で承っております。お気軽にご相談ください。