特定技能とは?
「特定技能」とは、一定の専門性・技能を持つ外国人が日本で就労するための新しい在留資格で、2019年4月に導入されました。
- 特定技能1号:介護、建設、外食、宿泊、農業など12分野で就労が可能。最長5年間の在留が可能。
- 特定技能2号:1号よりも熟練した技能を要し、在留期間に上限がない。
対象となる企業・団体の皆様へ
那覇行政書士事務所では、以下のような企業様からのご相談に多数対応しています:
- 外国人を特定技能で受け入れたいが、制度が複雑でわからない
- 登録支援機関の手続きも含めて一括で任せたい
- 特定技能の在留資格認定申請を確実に通したい
サポート内容
当事務所では、以下のような総合支援サービスをご提供しています。
1. 在留資格認定証明書交付申請の代行
- 技能試験・日本語試験合格者の申請書類作成
- 本国の書類のチェック・翻訳
- 受入企業の適格性確認
2. 支援計画の作成
- 法定支援内容の具体化(生活オリエンテーション、相談対応、同行支援等)
- 入管法に準拠した計画書の策定
3. 登録支援機関としての継続支援
- 入国後の生活支援実施(同行、相談対応、定期報告)
- 入管庁への支援実施状況報告書の作成代行
よくある質問(FAQ)
Q1. 登録支援機関を通さずに受け入れることはできますか?
A. 企業自身が要件を満たせば「自社支援」も可能です。ただし実務負担が大きいため、多くの企業が登録支援機関を利用しています。
Q2. インドネシア人やネパール人など、母国語が異なる場合でも対応可能ですか?
A. 那覇行政書士事務所では多言語対応に力を入れており、翻訳・通訳スタッフとも連携しています。
Q3. 支援記録の管理や報告義務もサポートしてもらえますか?
A. はい、行政庁への報告書類も当事務所で一括管理・代行いたします。
お問い合わせ
特定技能外国人の受け入れをご検討中の企業様は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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