那覇行政書士事務所
沖縄のレンタカー営業許可申請サポート
新規・移転・変更・廃業・外国人経営対応【沖縄全域対応】
「沖縄でレンタカー事業を始めたい」
「営業所を移転したいけど、申請方法がわからない」
「法人の代表が外国人でも許可は取れる?」
レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)には、国土交通省(運輸支局)への届出または許可申請が必要です。
那覇行政書士事務所では、沖縄県内のレンタカー事業者さまを対象に、新規申請・営業所変更・事業譲渡・廃止届までフルサポート。外国人経営者にも対応しております。
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レンタカー事業とは
- 法的には「自家用自動車有償貸渡業」(道路運送法第80条)と言います。
- 観光客向けだけでなく、法人向け短期貸渡しも対象です。
- 運輸支局への届出/許可が必要(無許可営業は処分対象)となります。
レンタカー事業の申請区分
新規申請 → 初めてレンタカー営業を始める (許可申請)
営業所移転 → 店舗・営業所・車庫を変更 (変更届出+場合により再審査)
営業内容の変更 → 事業用車両数・使用方法の変更等 (届出(必要に応じ))
代表者や法人情報の変更 → 役員変更・会社名変更など (変更届出)
廃業 → 廃止・休止の場合 (廃止届提出(10日以内))
👉 申請タイミングや不備によって罰則・営業停止のリスクもあるため、事前相談が重要です。
レンタカー事業の許可要件
(自家用自動車有償貸渡業)
【主な要件】
- 営業所・貸渡場所・返却場所の確保(賃貸借契約書等を確認)
- 車両は自家用(白ナンバー)から事業用(緑ナンバー)への変更
- 車両台帳・貸渡記録簿の整備
- 対人・対物保険の加入(任意保険必須)
- 運輸局(沖縄総合事務局)への届出と車両登録
【申請から開始までの流れ】
- 書類作成 → 届出 → 営業所・車両確認 → 事業開始(約1か月)
営業所の移転・変更・廃止手続き
✅ 移転・変更時に必要なもの
- 新しい営業所・車庫の配置図、登記簿、建物契約書など
- 変更届出書、管理者情報、車両一覧など
❌ 届出漏れのリスク
- 無届の移転=違法営業とみなされる恐れ
- 罰則や許可取消処分になることも
👉 那覇行政書士事務所では、移転前の立地確認・図面作成・運輸支局との協議までトータル対応します。
外国人によるレンタカー経営にも対応
- 外国人が代表者または出資者の場合も許可取得は可能です
- 特に注意すべきポイント:
- 在留資格の要件確認(経営・管理ビザ等)
- 資本金や事業継続性の証明
- 通訳・翻訳された貸渡約款や運用体制
👉 那覇行政書士事務所は、外国人経営者の在留資格申請(経営・管理ビザ)も併せてサポート可能です。
よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主でレンタカー営業はできますか?
→ 原則として法人での申請が求められます(一部例外あり)
Q. 車を1台だけ貸し出す場合も許可は必要ですか?
→ はい、台数に関係なく貸渡しで収益を得る場合は申請が必要です。
Q. 車両が中古車でも申請できますか?
→ はい。ただし、車検整備・保険加入・基準への適合が必要です。
Q. 車両がリース車でも申請できますか?
→ はい。車両がリース契約でもレンタカー営業の申請は可能です。
ただし、各種の要件があります。
Q. 外国人経営者でも問題ありませんか?
→ はい。事業実態と在留資格が適切であれば許可取得は可能です。
無料相談・お問い合わせ
レンタカー業は観光・インバウンド需要に直結する成長分野です。
那覇行政書士事務所では、沖縄県内すべての地域(那覇・中部・北部・宮古・石垣)に対応可能。
許可取得から開業後の運用管理まで、丁寧にサポートいたします。