那覇行政書士事務所
沖縄でハイヤー営業許可を取得するには
新規申請・営業所変更・廃止・外国人対応
「沖縄でハイヤーサービスを始めたい」
「高級送迎事業や観光ハイヤーを法人として運営したい」
「外国人でもハイヤー会社を作れるの?」
ハイヤー業(一般乗用旅客自動車運送事業)は、道路運送法に基づく運輸局の許可事業であり、タクシーとは異なる明確な基準と審査要件があります。
那覇行政書士事務所では、新規許可申請から運営上の変更、外国人代表による設立・在留資格申請まで、沖縄県内全域を対象にフルサポートしています。
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ハイヤー事業とは?
- ハイヤーは、「一般乗用旅客自動車運送事業」の一形態で、予約制・無線配車制の送迎業務に特化しています。
- 観光送迎・VIP送迎・冠婚葬祭・企業向けチャーターなどが主な用途です。
- タクシーのような流し営業は不可です。
ハイヤー営業許可の主な要件
区分要件法人格
→ 原則として法人(株式会社、合同会社など)であること
営業所・車庫
→ 法令に基づく構造要件(面積、道路接面等)を満たす
運行管理体制
→ 運行管理者・整備管理者の選任が必要(講習修了含む)
車両
→ 乗用車で定員10人以下、緑ナンバー登録可能なもの
財務基盤
→ 自己資金目安:300万円×車両台数程度(運輸局指導による)
事業計画
→ 営業エリア・配車方法・契約内容などを含む綿密な計画書が必要
👉 上記を満たした上で、沖縄総合事務局運輸部へ申請が必要です。
新規申請の流れ
- 法人設立(会社登記)
- 営業所・車庫の確保と法令要件確認
- 運行管理者・整備管理者の選任
- 事業計画書の作成・申請書類の整備
- 沖縄総合事務局へ申請
- 審査・現地調査・ヒアリング
- 許可取得 → 緑ナンバー登録 → 営業開始
🕒 許可取得までの目安:3〜6か月程度
営業所・車庫の変更、事業内容変更
- 営業所の移転・追加、車庫の変更、車両台数の増減、運行管理体制の変更などは必ず届出または変更許可が必要
- 無届で変更した場合、営業停止・許可取消の対象になる場合あり
👉 変更時は、建物の図面・車庫写真・契約書などを含む詳細書類が必要です。
廃業・休止の手続き
- ハイヤー事業を廃止・休止する場合は、廃止届・休止届を10日以内に提出する義務があります
- 車両の抹消登録やナンバー返納も必要
👉 廃止後も届出を怠ると、行政処分や行政指導の対象になることがあります。
外国人経営者によるハイヤー事業運営
- 外国人でも法人代表者としてハイヤー事業を運営することは可能です
- ただし、以下の条件を満たす必要があります:
✅ 条件
- 経営・管理ビザの取得が必須(または永住者・日本人配偶者等)
- 3,000万円以上の資本金出資
- 沖縄国内での事務所・営業実態の確保
- 日本語対応スタッフまたは支援体制の整備
👉 那覇行政書士事務所では、ハイヤー営業許可と経営・管理ビザのセットサポートに対応可能です。
よくある質問(FAQ)
Q. タクシーとハイヤーは何が違うのですか?
→ タクシーは「流し営業・乗り場営業」が可能ですが、ハイヤーは予約配車のみ・定額契約型です。
Q. ハイヤー車両は中古車でも大丈夫?
→ はい。ただし、保安基準・整備要件・任意保険加入が必要です。
Q. ハイヤー車両はリース車でも大丈夫?
→ はい。ただし、条件・注意点をしっかり満たす必要があります。
Q. 外国人1人で会社を設立して営業できますか?
→ 原則可能ですが、在留資格や事業実態、資本金要件の審査が厳格です。
Q. 営業エリアはどこでもいいの?
→ 沖縄県内であれば運輸局と協議の上設定できますが、他地域との重複は制限される場合があります。
無料相談・お問い合わせ
沖縄でのハイヤー業の新規参入には、高度な計画・立地判断・制度理解が求められます。
那覇行政書士事務所では、運輸局審査経験を踏まえたハイヤー許可申請の支援を行っています。
外国人経営者や観光事業との連携もご相談ください。