那覇行政書士事務所

外国人が日本で居酒屋を開業するには?
経営・管理ビザ+飲食店営業許可をワンストップでサポート

「沖縄で居酒屋を開業したい」「外国人だけどビザを取って店を持ちたい」
 那覇行政書士事務所では、外国人の方が沖縄で居酒屋を開業する際に必要な「経営・管理ビザの取得」と「飲食店営業許可」取得をセットでサポートしています。
物件の選定前〜会社設立・ビザ申請・保健所手続き・開業後の経理や更新まで、一貫したワンストップ支援体制を整えています。初めての方も安心してご相談ください。

風俗営業許可等TPOへ

風営法について詳しく

飲食業許可について詳しく
深夜酒類提供飲食店営業届出について
外国人が日本で居酒屋を開業するには?

居酒屋開業に必要な手続き

(外国人経営者の場合)

  1. 会社設立 → 株式会社や合同会社の設立(法人で開業) | 法務局・公証役場
  2. 経営・管理ビザ申請 → 出入国在留管理庁へのビザ申請 | 出入国在留管理庁
  3. 飲食店営業許可 → 保健所への営業許可申請 | 保健所(那覇市など)
  4. 深夜営業届(0時以降営業) → 深夜酒類提供届出(任意) | 警察署(生活安全課)
  5. 開業届・税務署登録 → 個人番号・法人番号の取得 | 税務署

👉 これらを同時並行で効率よく進めることが開業成功のカギです。

経営・管理ビザで居酒屋を開業するための主な要件

  1. 出資金500万円以上
  2. 実体ある事務所・店舗を確保していること
  3. 具体的かつ継続的な事業計画があること
  4. 日本人または永住者の雇用または同等の規模

📌 特に「賃貸契約書+店舗図面+メニュー+仕入先+集客方法」などを組み込んだ事業計画書の完成度が審査のポイントです。

居酒屋に必要な許可・届け出

【必須】

  • 飲食店営業許可(保健所)
  • 食品衛生責任者資格(講習1日で取得)

【場合により必要】

  • 深夜酒類提供飲食店営業届(0時以降営業)
  • 酒類販売業免許(ボトル販売や小売り目的がある場合)
  • 音楽使用届(カラオケ・BGM使用時)


那覇行政書士事務所のサポート内容

ステップ①:会社設立サポート

  • 外国人名義での株式会社・合同会社の設立
  • 定款作成・公証人認証・法務局申請まで代行

ステップ②:経営・管理ビザ申請

  • 事業計画書作成支援
  • 出資金証明・履歴書・店舗契約書などの書類整備
  • 出入国在留管理庁への申請書作成と提出代行

ステップ③:飲食店営業許可取得

  • 図面(平面図・厨房設備図)の作成
  • 保健所との事前相談・現地立会い
  • 書類作成・提出代行

ステップ④:深夜営業届などオプション対応

  • 深夜酒類提供届の図面・届出書一式作成
  • 開業後のビザ更新・変更・経理記帳サポート

よくある質問(FAQ)

Q. 居酒屋でもビザは取得できますか?

 → はい、適切な事業計画と資金・物件があれば可能です。飲食業での実務経験がある方は特に有利です。

Q. ビザの取得前に会社を作る必要がありますか?

 → はい。経営・管理ビザは「経営する事業」が前提のため、会社設立+店舗確保が先です。

Q. 500万円以上の出資が難しいのですが…

 → 他の出資者との共同設立、分割資金計画等で可能な場合があります。詳細はご相談ください。

無料相談・お問い合わせ

「沖縄で居酒屋を経営したい」
 「ビザと営業許可、まとめてお願いしたい」
 那覇行政書士事務所では、外国人の方の居酒屋開業をトータルで支援します。
ビザ申請から保健所対応まで、一括でご依頼いただけます。

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