那覇行政書士事務所
経営・管理ビザでの起業・投資をサポート
レンタカー・民泊・飲食業・法人設立など沖縄での開業に対応します
『沖縄で会社を設立して事業を行いたい外国人の方へ』
「経営・管理ビザ」は、外国人が沖縄で会社経営・事業運営を行うために必要な在留資格です。
那覇行政書士事務所では、沖縄県内での起業や民泊・飲食業を始めとするビジネス展開をサポートし、会社設立からビザ取得、家族の呼び寄せまでワンストップ対応いたします。
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経営・管理ビザとは?
- 外国人が「日本国内で事業を経営」または「事業の管理に従事」するための在留資格
- 在留期間は 1年/3年/5年(初回は通常1年)
主な要件
- 会社を設立し、事業所を確保していること
- 500万円以上の出資(または同等の事業規模)
- 実体ある事業計画・顧客・従業員などの証明
対応可能な主な業種・事例
- 民泊運営(住宅宿泊事業)
- 飲食店開業(レストラン・カフェ)
- 観光サービス(レンタカー・ガイド業)
- 輸出入貿易(アジア圏との商品取引)
- コンサルティング事業(語学・IT分野など)
サポート内容
会社設立支援(法人登記)
- 株式会社・合同会社の設立書類作成
- 定款の作成・認証手続き(電子定款対応)
※法人登記手続きは、提携司法書士が行います。
経営・管理ビザ申請
- ビザ要件を満たす事業計画書の作成
- 出資証明・賃貸契約・雇用関係資料の整備
- 出入国在留管理庁への書類提出代行
家族滞在ビザの同時申請(配偶者・子供)
- 家族の呼び寄せ、同行申請にも対応
経営管理ビザの更新・期間延長
- 更新書類作成・財務状況分析・継続性の証明
沖縄での経営・管理ビザの特徴
- 観光客需要による民泊・飲食業との親和性が高い
- 賃貸物件・事務所物件の確保が本土に比べ容易
- 行政手続き(保健所・旅館業・住宅宿泊事業)の経験豊富
よくあるご相談例
・台湾籍の姉妹で民泊を始めたい
→妹が技人国、姉を経営管理で呼び寄せ。会社設立+住宅宿泊事業届出も支援。
・飲食店を開きたいが出資金が不安
→共同出資による分割設立、自己資金証明の方法などを提案
・1年ビザで始めたい
→ 短期的な資金計画で初回1年を取得、その後3年に更新可能
近年、不正な在留資格の取得に対する取り締まりが強化されており、マネーロンダリング対策の規制強化も相まって、「経営・管理」ビザの取得要件は以前より厳格になっています。まずは、実務に精通した那覇行政書士事務所へお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q. ビザのために本当に会社を作らないといけませんか?
→ はい。登記された法人の代表者、もしくは管理者としての地位が必要です。
Q. 日本人従業員は雇わなければなりませんか?
→ 原則として、日本人等を常勤で2人以上雇用、または500万円以上の出資が必要です。
Q. 初回から3年ビザは取れますか?
→ 一般的には初回は1年です。売上・実績・納税実績により更新時に3年や5年が許可されます。
無料相談・お問い合わせ
経営・管理ビザに関するご相談は、専門行政書士が直接対応いたします。
初回相談無料・沖縄全域対応・事業パートナー様からのご相談も歓迎します。