那覇行政書士事務所
深夜酒類提供飲食店営業届出を完全サポート
深夜営業を予定している方は警察署への届出が必要です
「居酒屋を夜遅くまで営業したい」
「0時を超えてお酒を提供したい」
そんな場合、風営法に基づく『深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業届)』が必要です。
届出をせずに営業を続けると、無許可営業として営業停止命令や罰則の対象となる可能性もあります。
那覇行政書士事務所では、図面の作成・警察署への事前相談・届出書類の作成提出まで、深夜営業に必要な手続きをすべてサポートいたします。
風俗営業許可等TPOへ
深夜酒類提供飲食店営業とは
- 午前0時以降に酒類を提供する飲食店は、原則として「深夜営業届出」が必要
- 通称:「深夜営業届」「深酒届」などと呼ばれる
- 対象となる店舗
- 居酒屋
- バー
- スナック
- ダイニングレストラン(アルコール提供がメイン)
⚠ 深夜営業届が必要な条件
✅該当する条件
- 午前0時〜午前6時の間に営業
- 主としてアルコールを提供する業態(食事よりお酒中心)
- ダンス・接待などがない(風俗営業に該当しない)
❌ 届出不要な例
- 営業が0時以前で終了する
- 主に食事提供がメイン(居酒屋で22時閉店など)
- カフェ・ファミレス等(深夜営業でも酒提供が主でない)
届出に必要な主な書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 (警察署指定様式)
営業の方法を記載した書類 (営業時間・従業員数・営業形態など)
平面図・求積図 (客室・厨房・トイレなどの構造が分かる図面)
設備配置図・照明図 (照度・見通し・間仕切り等が分かる図面)
賃貸契約書・使用許諾書類 (店舗が賃貸の場合)
住民票・登記簿謄本 (個人/法人いずれかに応じて必要)
👉 図面要件は非常に厳格で、素人作成だと受理されにくいです。
よくある質問(FAQ)
Q. 深夜営業をするか決まっていないが、届出しておくべき?
→ 将来的に0時以降の営業を予定しているなら、あらかじめ届出しておくのが安全です。
Q. カラオケを入れると届出ではなく許可になりますか?
→ 客のダンス・接待が伴うと風俗営業の許可が必要になります。カラオケ導入時は事前にご相談ください。
Q. 何も届出せずに営業していたらどうなりますか?
→ 無届営業は風営法違反となり、営業停止命令・罰則の対象になります。必ず届出を行いましょう。
無料相談・お問い合わせ
深夜営業は、事業にとって利益の大きな時間帯ですが、法律に違反すれば営業停止のリスクがあります。営業をお考えの方は、お早めの相談を!