那覇行政書士事務所
沖縄の農地転用関連 最新ニュース

2025/07/05

【農地違反転用】宮古島・平良松原——市農業委が年度内の行政代執行方針。原状回復命令発出、当事者は差止め請求で対抗 

宮古島市平良松原で、農地を重機ヤード化した「違反転用」問題が長期化しています。

2024年10月の県勧告2025年3月の代執行方針表明7月の原状回復命令など、行政手続きは次段階へ。市農業委員会は2025年度内(~2026年3月31日)に行政代執行を目指す一方、当事者側は差止め請求を申し立てるなど、法的争いが並走しています。(琉球新報デジタル, 宮古毎日新聞社ホームページ -宮古島の最新ニュースが満載!-

 

要点

 

何が起きているのか(背景) 

 

タイムライン(主要動き) 

 

争点と注目点 

  1. 複数法令への抵触可能性
    報道では、農地法・農振法に加え、建築基準法・都市計画法・景観法等の抵触可能性が指摘され、是正の手順や所管調整が焦点。(琉球新報デジタル)
  2. 行政代執行の実施と費用回収
    年度内に代執行を目指す方針が示された一方、代執行費用の負担・回収が論点。報道は、当事者側の差止め請求でスケジュールが影響を受ける可能性にも言及。(琉球新報デジタル, 宮古毎日新聞社ホームページ -宮古島の最新ニュースが満載!-)
  3. 公人関与とガバナンス
    市議会では辞職勧告が可決された経緯もあり、公的倫理と土地利用の適正が問われています。(琉球新報デジタル)

 

解説:行政代執行までの一般的な流れ(要約) 

  • 事実確認・改善指導 → ②勧告 → ③命令 → ④不履行の場合に代執行(必要に応じ予告等) → ⑤費用徴収
  • 農地のケースでは、農地法第4条(自己転用)・第5条(権利移動伴う転用)や農振法(農用地区域の除外要件)の順守が基本。沖縄県は様式の整備許可後の報告を求めています。(沖縄県公式ホームページ, 沖縄県公式サイト, vill.ginoza.okinawa.jp)

 

実務メモ(不動産・建設の担当者向け) 

  • 「資材置場」等は要注意:資材置場・駐車場・太陽光などは原則転用許可(or届出)が必要。一時利用でも一時転用に当たることがあります。(沖縄県公式ホームページ)
  • 許可後のフォローが重視:沖縄県は進捗・完了・復元など許可条件に基づく報告を求めています(様式6号系)。未提出・逸脱は違反認定のリスク。(沖縄県公式サイト, うるま市公式サイト)
  • 営農型発電(ソーラーシェアリング):専用様式(第5号の8~11)があり、下部農地の営農計画・影響見込の提出がセット。(沖縄県公式サイト)

 

ソース(主要記事へのリンク) 

 
#農地転用 #宮古島 #農地法 #違反是正 #沖縄県手続

2025/04/01


【農地転用の代理申請は行政書士】沖縄県内の農地転用「代理申請」は本人・親族・行政書士のみに厳格化(2024年4月〜)


2024年春以降、沖縄県内の多くの市町村で農地法の許可・届出の「代理申請」が厳格化され、申請者本人/親族/行政書士のみが手続可能という運用が明確化されています。


▶︎背景(なぜ“本人・親族・行政書士のみ”に?) 

✅沖縄県の通知が起点(2024年4月)
2024年4月、沖縄県から各市町村に「代理人による農地法の許可申請手続について」の通知(沖行発第36号・令和6年4月19日)が出され、窓口で代理人の範囲確認(親族または行政書士)を徹底するよう求められました。(沖縄調査会)

✅市町村の運用明確化
これを受け、うるま市・宜野湾市・浦添市などが相次いで告知。いずれも「申請者本人/親族/行政書士のみ提出可」を明記し、無資格者の有償代行は行政書士法違反となり得る旨を注意しています。(うるま市ウェブサイト, 宜野湾市公式ウェブサイト, 浦添市公式サイト)

✅受付はするが“補正連絡は本人のみ”運用
無資格の第三者が持参した案件は窓口受付自体は行う一方、補正や照会は申請者本人のみに連絡とする取扱いを各市が明示。実務上、代理の体をなさない運用です。(うるま市ウェブサイト, 浦添市公式サイト)

✅沖縄県の公式ガイドも更新
沖縄県サイトは手続の流れ・様式を整理し、市町村経由の申請や農振(除外→転用)の順序を再確認できる構成に。(沖縄県公式サイト)

 

▶︎不動産業者も申請可能か? 

結論:代理人としては不可です。 

代理人としての提出は不可

 市の告知はいずれも代理人を「親族または行政書士」に限定し、無資格者の有償代行は行政書士法違反と明記。したがって、仲介会社・設計事務所・測量会社などが“代理”で申請書を作って持参することは、原則認められません。(宜野湾市公式ウェブサイト, 浦添市公式サイト)

✅申請者本人側としての提出はあり得る
申請者が法人(デベロッパー等)で、代表者や社員が自社案件として提出するのは「申請者本人」側の扱いです(※本人確認書類や委任の確認が求められます/運用は各市で要確認)。那覇市は代理提出時の本人確認書類の扱いを明示しており、窓口では申請人本人確認(法人は代表者等)が前提です。(那覇市公式サイト)

✅他者の土地を代わりに代理に当たり、親族または行政書士のみ(不動産会社が代理は不可)。(宜野湾市公式ウェブサイト, 浦添市公式サイト)

 

いい質問です。HPニュースにそのまま差し込める「罰則・ペナルティまとめ(誰に科されるか)」を作りました。
 (2025/8/15時点・沖縄県内の運用を含む一般論) 

 

▶︎罰則・ペナルティはある?誰に科される? 


1) 農地法(4条・5条)違反の場合 

対象者(誰に?) 

  • 許可を受けずに農地を転用した者/転用目的で権利移動した者
  • 許可条件に違反した者
  • 違反転用者から当該違反工事を請け負った者(下請け含む)
  • 虚偽その他不正な手段で許可を得た者 など。(農林水産省)

行政処分(まずは是正)
工事停止・許可取消・条件変更・原状回復命令、必要に応じ行政代執行(費用は違反者に請求)。(農林水産省, 和歌山県公式サイト

刑事罰(重い方) 

参考:農水省の公式リーフは、違反類型と罰則・代執行の流れを図解しています。(農林水産省)

 

2) 農業振興地域(農振法)内の開発違反の場合 

対象者(誰に?) 

  • 農用地区域内で許可なく開発行為を行った者、命令違反者・虚偽手段による許可取得者 など。

行政処分
工事中止・原状回復命令

刑事罰 

  • 個人1年以下の懲役または50万円以下の罰金(農振法26条
  • 法人両罰規定により法人にも罰金(農振法27条)(法令リード)

実務では「除外→転用」の順序を踏まない無断行為が問題化します。各県・市の指導フローにも代執行告発の位置付けが明記されています。

 

3) 「無資格の代行(代理申請)」に関する罰則(別枠) 

対象者(誰に?) 

  • 行政書士でない者が、報酬を得て他人の官公署提出書類の作成・手続代理を業として行った場合(=行政書士法19条違反)。
    刑事罰1年以下の懲役または100万円以下の罰金行政書士法21条)。(法令リード)

沖縄県内の多くの市町村は、農地法手続の窓口運用として代理提出は「本人・親族・行政書士のみ」と明確化。無資格の有償代行は違法の注意喚起がされています。(e-Gov 法令検索)

 

▶︎よくある誤解の整理 

  • 不動産会社は代理人になれる?原則×。他人の案件を有償で代理すれば行政書士法違反のリスク。
    ※ただし事業者本人(申請者が自社)として自社名義で出すのは「本人申請」。(法令リード)
  • 請負業者は責任を問われない?請負・下請も処罰対象になり得る(農地法の違反類型に明記)。(農林水産省)
  • 行政代執行は珍しい? → 各自治体の手引きに明示。命令不履行時は費用徴収前提で実施可能。

 

▶︎罰則まとめ 

  • 農地法違反は原状回復命令→代執行→告発まであり得て、個人:懲役/300万円法人:1億円の罰金。
  • 農振法違反(農用地区域の無許可開発)は懲役/50万円(法人にも両罰)。
  • 無資格の代行行政書士法懲役/100万円
    → 相談は早めに/手続は「本人・親族・行政書士」で。(農林水産省, 法令リード)

 
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