那覇行政書士事務所
タクシー営業許可の新規申請・営業所移転・特定技能外国人の雇用まで完全サポート
「沖縄で新しくタクシー会社を立ち上げたい」
「沖縄で営業所を移転したいが、運輸局への手続きが分からない」
「ドライバー不足で外国人の雇用を検討している」
タクシー業は、国土交通省(運輸局)の管轄する「一般乗用旅客自動車運送事業」に該当し、厳格な許可制度と継続的な運営管理が求められる分野です。
那覇行政書士事務所では、沖縄県内での新規タクシー営業許可申請・営業所の変更届・運行管理体制の構築支援・特定技能外国人の導入支援までトータルにサポートしています。
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タクシー営業に必要な許可とは?
- 「道路運送法」に基づく、「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可(通称:タクシー営業許可)が必要です。
- 管轄は沖縄総合事務局運輸部(那覇運輸支局など)
- 法人形態での申請が原則(個人開業不可)
- 事業計画や営業所・車両台数・運行管理体制などが厳格に審査されます
タクシー事業の許可要件
(一般乗用旅客自動車運送事業)
【主な要件】
・営業所・車庫・休憩施設の確保
→都市計画法・建築基準法上問題のない場所にあること
・必要台数の車両を所有または確保
→ 最低10台以上(沖縄本島)
・運行管理者・整備管理者の選任
→有資格者であること/専任制
・損害賠償能力(自賠責・任意保険)の確保
・資金力・経営の安定性
→直近の財務状況、事業計画書の提出が必要
【許可までの期間】
・目安:2〜4か月前後(事前相談・書類審査・現地確認含む)
営業所移転・車庫変更の手続き
- 営業所・車庫の移転も事前に許可または届出が必要
- 新たな立地が法的基準(道路付け・面積・出入口制限など)を満たす必要あり
- 無届けでの運用変更は行政処分の対象
👉 那覇行政書士事務所では、移転前の事前立地診断・運輸局との協議代行・図面作成まで対応可能です。
外国人ドライバー
(特定技能)導入サポート
2024年より、特定技能「自動車運送業」分野が制度化され、一定の条件下で外国人タクシードライバーの雇用が可能になりました。
✅ 対応内容
- 特定技能外国人の受け入れ要件診断
- 登録支援機関としての支援計画作成
- 在留資格申請書類一式作成・提出
- 日本語教育・生活支援体制構築のアドバイス
- 沖縄県内企業での導入事例対応中
👉 那覇行政書士事務所は登録支援機関&外国人雇用の専門家として、在留資格と実務運用の両面から支援いたします。
よくある質問(FAQ)
Q. 新規で個人事業主でタクシー営業はできますか?
→ いいえ。タクシー事業は法人格が必須です。
Q. 営業所を移転したいが、許可は必要ですか?
→ はい。営業所・車庫の移転は届出・許可が必要です。
Q. 外国人ドライバーを採用するにはどんな準備が必要ですか?
→ 在留資格の申請、運行管理体制、生活支援体制など多岐にわたります。登録支援機関との連携が必要です。
無料相談・お問合せ
タクシー業界の法令は複雑で、初めての申請では不備や遅延も多く発生します。
那覇行政書士事務所では、沖縄での開業・移転・外国人採用に特化したサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。