那覇行政書士事務所
沖縄の建設業関連最新ニュース
2025/07/24
【経審厳格化】沖縄県の経審「工事経歴書の添付資料」を厳格化
――2026/1/1申請から“契約書類のみ”有効(2025/12/31まで経過措置)
▶︎要点
✅県通知(令和7年7月24日・土技第622号):経営事項審査(経審)で提出する工事経歴書の添付資料の取り扱いを法令順守徹底の観点で見直し。
✅2026年1月1日以降の申請は、添付資料を「①契約書」または「②注文書+請書」に限定。
✅これまで例外的に認めていた領収書・通帳写し・請求書等の“代替資料”は不可。2025年12月31日申請分までは現行運用(代替可)を猶予。
▶︎変更内容(現行 → 見直し後)
✅対象:経審の工事経歴書の添付資料
- 現行
- 契約書
- 注文書および請書
- 入金確認ができる資料(領収書の写し・預金通帳の写し 等)+請求書 など
- 見直し後(2026/1/1申請から)
- 契約書 のみ
- 注文書 および 請書 のみ
→ ※①または②以外の書類は受理不可。代替提出は一切認められません。
✅経過措置
- 現行運用の猶予期限:2025年12月31日申請まで。
- 2026年1月1日申請からは新運用(契約書類のみ)へ完全移行。
▶︎留意点(通知「3. 留意事項」の趣旨)
✅これまで「完工済みで未入金」「少額・口頭発注で注文書がない」等の理由で、領収書や請求書等の代替資料での立証を例外的に認めていた運用は、2026年以降は不可。
✅必ず、契約書または注文書+請書で契約成立を証明できる体制に切り替えてください。
▶︎背景(なぜ厳格化?)
✅経審は客観的・統一的な評価が命。書類の“代替”を広く認める運用は証拠水準のばらつきを招きやすく、法令順守の徹底と審査の公平性の観点から証憑の標準化が求められてきました。
✅近年は電子申請・電子閲覧(JCIP)の普及で、契約書類のPDF整備が前提になりつつあります。今回の見直しは、「契約の書面化を徹底」する流れを県が明確に示したものです。
▶︎いま取るべき対応
- 契約フローの見直し
- 口頭発注・メール発注の慣行を廃止。契約書または注文書+請書の往復を全案件で必須化。
- 様式と締切の設定
- 注文書送付→請書回収の締切日を社内規程に明記。回収遅延は工事経歴登録・経審スケジュールに直結。
- 文書管理の電子化
- 契約書・注文書・請書を案件台帳にPDFで紐づけ。ファイル名ルール(年度_工事名_契約/注文/請書_発注者名_日付.pdf)を統一。
- 2025年内の経審申請
- 代替資料での提出を予定している案件は、猶予期限(~2025/12/31申請分)を厳守。2026年以降は不可。
- 下請・協力会社への周知
- 「請書の返送必須」「代替資料は不可」を覚書・仕様書に明文化。返送が遅い先には提出前に個別リマインド。
- 電子契約の導入検討
- 契約締結~PDF保管~台帳連携をワンフロー化。本人確認・監査ログが整うツールを選定。
▶︎ミニFAQ
- Q. 注文書だけで足りますか?
A. 注文書と請書は“セット”が原則です(見直し後の有効書類②)。契約書がある場合は①で対応可。 - Q. 領収書・請求書はもう使えない?
A. 2026/1/1申請からは不可。2025/12/31申請分までの経過措置内のみ現行運用が可能です。 - Q. 元請・下請どちらの契約書を付ける?
A. 経審に計上する当該工事の契約関係を証明できる書類**(通常は自社が当事者の契約書/注文書+請書)です。
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2025/06/09
【行政書士法改正】業務の制限規定が明確化されます(令和8年1月1日施行)
2025年(令和7年)に公布された行政書士法改正により、業務の制限規定の趣旨がより明確化されることとなりました。これにより、非行政書士による違法行為の抑止が一層強化されます。
行政書士業務に関わる企業・士業・支援機関の皆様は、改めて制度趣旨をご確認ください。
■ 改正の背景と趣旨
これまでも行政書士法においては、行政書士資格を有しない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として行政書士業務を行うことは禁止されてきました。
しかし、現行法の条文には
- 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という表現がなく、例えば
- 「会費」「サポート料」「コンサル料」「顧問料」「月額会費」
等の名目で実質的に行政書士業務を行っている事例に対して、法解釈上の曖昧さが指摘されていました。
行政書士会としては従来からこうした行為も違法と解釈してきましたが、国民・事業者の皆様にも分かりやすく明文化する必要がありました。
■ 改正のポイント①
報酬名目に関わらず違法行為を明文化
今回の改正により、行政書士法第19条の2(業務の制限規定)において、以下の文言が新たに明記されました。
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行政書士業務を行ってはならない」
これにより、報酬の呼び名・名目に関わらず実質的に報酬を得て行政書士業務を行うことは違法であることが、条文上も明確化されました。
■ 改正のポイント②
両罰規定の導入(法人処罰の整備)
さらに今回の改正では、法人等への両罰規定も導入されました。
これにより、
- 違法行為を行った個人(非行政書士行為者)
- 違法行為を行わせた法人・事業者
の双方に対して罰金刑が科される可能性があります。
今後は、法人格を隠れ蓑にした組織的な非行政書士行為も厳しく処罰されることとなります。
■ 施行日
令和8年1月1日(2026年1月1日)から施行されます。
施行以降は、違反行為に対して厳格な適用が行われる見込みです。
■ 実務上の注意点(業界団体・登録支援機関・関連事業者向け)
⭐️ポイント解説顧問料・月額会費等の名目に注意
たとえ「会費」「サポート費」といった名目であっても、実質的に行政書士業務を提供していれば違法となります。
⭐️他士業・民間コンサル会社との連携にも注意
無資格のコンサル会社等が実質的に書類作成や官公署提出書類の代行を行うケースはリスクが高まります。
⭐️法人役員・従業員による代理行為
役員・社員が資格なく業務を行った場合、法人も両罰規定により処罰対象となります。
⭐️登録支援機関業務との線引き
登録支援機関としての「支援業務」と「行政書士業務」の線引きを明確にし、必要に応じて行政書士資格者が適正に関与する体制が重要です。
■ 行政書士制度の信頼性向上のために
今回の改正は、行政書士制度の適正な運用を守るとともに、国民の皆様が安心して専門家のサポートを受けられる制度作りの一環です。
那覇行政書士事務所でも、引き続き適正な業務運営を徹底し、関係事業者様への情報提供・助言に努めてまいります。
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2025/06/01
【熱中症対策が罰則付きで義務化】(労安則改正・6/1施行)
何が変わった?
WBGT28℃または気温31℃以上の作業場において行うこと
①報告体制の整備・周知
②初動対応手順(離脱・冷却・受診・連絡網等)の整備・周知が事業者の義務に。対象は1時間連続、または1日4時間超の作業。違反は安衛法の行政命令(使用停止等)や刑事罰の対象になり得ます。(都道府県労働局, 厚生労働省, e-Gov)
法令ポイント(建設現場向けに要点だけ)
対象条件
- WBGT(暑さ指数)28℃ または 気温31℃以上の作業場
- 連続1時間以上 または 1日当たり4時間超の見込みの作業
→ 上記に該当する場合は「熱中症を生ずるおそれのある作業」として義務適用。(都道府県労働局)
義務(2本柱)
- 報告体制の整備・周知
- 自覚症状が出た者/兆候を見つけた者が、誰に・どう報告するかを事業場ごとに決めて周知。
- 症状悪化防止の手順の整備・周知
- 「作業からの離脱」「身体冷却」「必要に応じ医師の診察」「緊急連絡網・搬送先(住所・連絡先)」を含む初動手順を事業場ごとに整備して周知。(都道府県労働局)
行政対応・罰則
現場への落とし込み
A. 文書・ルール
- ①「熱中症・異常時の報告先一覧(氏名・役割・直通番号)」をA4で掲示/配布
- ②「初動対応フロー(離脱→冷却→受診→連絡→記録)」を1枚の図で掲示
- ③「離脱基準」を明文化(めまい・吐き気・筋けいれん・判断力低下 等→即離脱・同僚が申告代行可)
- ④ 協力会社・派遣含む全作業者への周知を契約・入場教育に組込み(書面配布+署名)
B. 計測・設備
- ⑤ WBGT計を作業代表点に設置、時刻・値・場所を日報に記録
- ⑥ 飲水・塩分の常時確保、日陰・風通しのある休息スペース(簡易ミスト/送風でも可)
- ⑦ 冷却資機材(アイスパック・冷却ベスト等)と搬送先マップを詰所に常備
- ⑧ 直射日光用の帽子等、通気・透湿性の作業服の推奨/保護具選定に反映(省令通知の推奨事項)。(厚生労働省)
C. 体制・教育
- ⑨ 熱中症監視当番(巡視)を日替わりで指名:給水・体調声かけ・兆候確認を記録(省令通知は巡視頻度の強化を要請)。(厚生労働省)
- ⑩ 朝礼でWBGT値・作業強度・休憩頻度の目安を共有(※数値は各現場のWBGT値・作業強度で判断)
- ⑪ 基礎疾患・服薬や寝不足などリスク要因の自己申告窓口を設け、産業医・主治医の意見を踏まえ配置配慮。(厚生労働省)
D. 証跡(監督署対策)
- ⑫ 周知記録(配布名簿・署名)、教育記録、WBGTログ、初動対応記録、巡視記録を保管
- ⑬ 重大事案はヒヤリハット報告→安全衛生委で再発防止策を決定し周知
背景(なぜ今?)
- 近年、職場の熱中症死傷が増加。建設は屋外・重作業で高リスク。今回の省令改正は重篤化の防止を狙い、「事前の体制整備・周知」を法的義務として明確化しました(厚労省通達)。(厚生労働省)
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2025/02/01
【建設業許可の“金額要件”を引上げ】 2025年2月1日施行
特定建設業許可・施工体制台帳・専任配置などの判定ラインが一段階アップ。
国交省は、物価・人件費の上昇を踏まえ、建設業法関連の各種金額要件を見直しました。2025年2月1日から適用です。(国土交通省)
▶︎何が変わる?(旧→新の要点)
- 特定建設業許可が必要となる下請代金の下限
旧:4,500万円(建築一式7,000万円)
→新: 5,000万円(建築一式8,000万円)。(国土交通省)
- 施工体制台帳等の作成が必要となる下請代金の下限
旧:4,500万円(建築一式7,000万円)
→新: 5,000万円(建築一式8,000万円)。(国土交通省)
- 専任の監理技術者等を置くべき請負代金の下限
旧:4,000万円(建築一式8,000万円)
→新 :4,500万円(建築一式9,000万円)。(国土交通省)
- 特定専門工事の対象となる下請代金の上限:
旧:4,000万円
→新: 4,500万円。(国土交通省)
実務メモ:国交省のプレス発表で正式に公表。各種解説記事でも同じ数値で整理されています。(国土交通省, 山村法律事務所 - 山村法律事務所, 建設業許可相談窓口)
▶︎背景(なぜ引き上げ?)
- 資材・人件費の高騰で工事規模の“名目金額”が膨らみ、従来の閾値だと過剰に義務が発生しやすい状況に。そこで、実態に即したラインへ補正する目的で見直し。(国土交通省)
- 同改正パッケージでは、技術検定の手数料など周辺制度も調整。生産性向上・働き方改革を進める大きな流れの一部です。(国土交通省)
▶︎影響(現場と経営に何が起きる?)
- 中規模案件での影響が大きめ:例えば建築一式7,500万円の案件は、旧基準では特定許可が必要でしたが、新基準では不要に(他要件は別途必要)。同様に体制台帳の作成義務や専任配置の要否の判定が一段階緩和されます。(国土交通省)
- 一方で、8,000万円/5,000万円を超える案件は従来通り特定許可・台帳作成・専任配置が必要。判定は工事1件ごと・最新基準での金額で行うことに留意。(国土交通省)
- 更新・申請の運用:制度の電子申請(JCIP)は全国に普及(福岡県除く)。沖縄県でも運用され、電子閲覧も利用可能です(紙でも可)。(国土交通省, 沖縄県公式ホームページ)
参考:下請代金の額の判定は“消費税を含む金額”が原則と解説されます(実務上の一般理解)。迷う場合は発注庁・所管へ確認を。
▶︎よくある質問(要点だけ)
- Q. いつから? → 2025年2月1日から。既刊の見積・契約フローは即日改定を。(国土交通省)
- Q. 新基準で一般許可に戻せる? → 許可区分は事業計画に合わせて選択。特定許可の維持・切替は受注見込みと財務要件で判断。(国土交通省)
- Q. 沖縄の申請はオンライン必須? → 任意(紙も可)。ただしJCIP + 電子閲覧の併用が主流。(沖縄県公式ホームページ)
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