那覇行政書士事務所
沖縄でバー・クラブ・マージャン店・ゲームセンターなど、
風俗営業の許可・届出をトータル支援
「バーやスナックを開業したいけど、警察への許可がいるって本当?」
「深夜営業の届出が必要と聞いたが、何をすればいいか分からない」
「マージャン店やゲームセンターを出すには、特別な手続きが必要?」
バー・クラブ・マージャン店・ゲームセンターなどの開業には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」による警察署への許可・届出が必要です。
那覇行政書士事務所では、営業形態・立地・時間帯などの条件に応じた風俗営業・深夜営業の申請をフルサポートいたします。
図面作成から警察署との折衝、消防との調整、賃貸契約書チェックまで一括対応で、トラブルのない開業をお手伝いします。
風俗営業許可等TPOへ
風営法とは?
「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」は、特定の営業形態について営業場所・営業時間・構造設備・人的要件などを規制する法律です。
許可なく営業を行うと刑事罰や営業停止処分の対象となります。
対象となる主な業種と区分
区分(営業の種類)主な業態・例手続き
第1号営業
→キャバクラ、ホストクラブ、社交飲食店(接待を伴う) | 許可が必要
第2号営業
→スナック、カラオケパブ(接待なし、照明や構造による) | 許可が必要
第3号営業
→マージャン店、パチンコ店 | 許可が必要
第4号営業
→ゲームセンター、インターネットカフェ等(遊技施設) | 許可が必要(深夜営業制限あり)
深夜酒類提供飲食店
→バー、ガールズバー、ダーツバー(深夜0時以降の酒類提供) | 届出が必要(許可不要)
※各営業により営業時間・照度・音量・客席配置などの細かな基準があります。
申請時に必要な主な要件と確認事項
【1】人的要件
- 営業者(法人・個人)が欠格事由(前科・破産・成年被後見等)に該当しないこと
- 管理者(店長)も同様の条件を満たしていること
【2】場所的要件(用途地域の確認)
- 商業地域や近隣商業地域などでなければ許可が下りない場合あり
- 学校・病院・図書館などの保護施設との距離規制を満たす必要
【3】構造的要件(店舗の構造基準)
- 客室の広さ・区画・見通し・照明・騒音対策などが基準を満たしていること
- トイレや非常口の位置・掲示義務のある標識の設置なども必要
📌 店舗契約・内装工事前に確認すべき項目が多く、契約前のご相談を強く推奨します。
営業許可の判断基準は複雑です
- 接待の有無や照明の明るさによって許可の要否が変わる
- ゲームセンターは遊技の内容や時間帯によって規制の対象になる
- パチンコやマージャン店は防音・出入口・設備面の基準が厳しい
- 営業場所が用途地域によって制限されている場合がある
このように風営法許可には、細かく複雑な法的・実務的要件が多数あります。
那覇行政書士事務所では、事前の可否診断から図面作成、申請・調整までワンストップで対応いたします。
那覇行政書士事務所のサポート内容
① 開業前の事前診断(立地・図面・条件)
- 用途地域・距離制限の事前チェック
- 賃貸借契約内容の確認(風営法に適合しているか)
- 構造基準の適合確認(面積・客席配置・音響等)
② 書類作成・図面作成(CAD対応)
- 必要な申請書類一式を作成(個人・法人どちらでも対応)
- 平面図・求積図・音響配置図なども行政書士が作成可能
- 賃貸借契約書の用途欄が不適切な場合の文案調整なども支援
③ 警察署・消防署との連絡・同行
- 所轄警察署への事前相談・本申請の同行
- 必要に応じて消防署への届出内容の確認
④ 許可取得後のフォロー
- 営業開始届、変更届、管理者変更届の提出
- 年次の届出義務や指導時の対応アドバイス
- 風営法以外の「飲食店営業許可」や「深夜酒類届出」もトータル対応
許可取得までの流れ
- 【無料相談】→ 業態・立地・営業時間の確認
- 【物件確認】→ 図面・地域調査
- 【申請準備】→ 必要書類・図面作成
- 【所轄警察へ申請】→ 提出・審査(約45日)
- 【営業開始】→ 標識掲示、管理者届出
- 【運営サポート】→ 各種変更・更新・届出代行
よくある質問(FAQ)
Q1. ゲーム機を置くだけでも許可が必要ですか?
A. 一般的なUFOキャッチャー程度であれば不要ですが、遊技性・営業時間によって第4号営業に該当します。
Q2. バーの開業には必ず風俗営業許可が必要ですか?
→ 「接待行為(隣に座って会話、カラオケ同席など)」がある場合は風俗営業1号許可が必要です。接待がなければ「深夜酒類提供飲食店の届出」で可能な場合もあります。
Q3. 開業場所に学校があります。許可は取れますか?
→ 学校などの「保護対象施設」からの距離によっては許可が出ません。事前に用途地域・距離の調査が必要です。
Q4. 居抜き物件でも許可は取れますか?
→ 可能ですが、図面の再作成や改修が必要になるケースが多く、確認が重要です。
ご相談・お問い合わせ
店舗契約後では手遅れになることもあります。
那覇行政書士事務所では、風俗営業の許可・届出・図面・開業準備までトータルサポートいたします。
「風営法の許可が必要か判断してほしい」「店舗設計段階から相談したい」「図面や書類をすべて任せたい」
那覇行政書士事務所では、初回相談無料・秘密厳守で承っております。お気軽にご相談ください。