那覇行政書士事務所
農地転用許可関連申請は、お任せください
_最新NEWS_
2025/07/05:【農地違反転用】宮古島・平良松原——市農業委が年度内の行政代執行方針。原状回復命令発出、当事者は差止め請求で対抗
2025/04/01:【農地転用の代理申請は行政書士】沖縄県内の農地転用「代理申請」は本人・親族・行政書士のみに厳格化(2024年4月〜)
農地転用申請サポート
農地を住宅・事業用地に転用したい方へ、
誠実丁寧な申請をサポートします
那覇行政書士事務所は沖縄県内の農地法関連手続きに対応しています
よくあるご相談
- 農地に自宅を建てたいが、どうすればいいかわからない
- 太陽光発電や駐車場に利用したいが、転用できる?
- 市街化調整区域なので申請が複雑そうで不安
- 県外の相続人から農地を買いたいが問題ないか?
市街化”調整”区域の農地転用
市街化調整区域の農地転用は、通常の農地転用に比べて厳しい規制と複雑な許可要件が課せられています。
自治体や農業委員会との調整、開発許可・用途地域の確認など、慎重な準備が必要です。
市街化調整区域の農地転用が難しい理由
✅ 二重の規制(都市計画法+農地法)
✅ 自治体独自の基準(沖縄県特有の開発審査会指針)
✅ 役所との事前協議で方向性がほぼ決まる
👉 「許可ケース」「不許可ケース」の見極めが最重要です
市街化区域内の農地転用
市街化区域内の農地転用は、市街化調整区域に比べると比較的許可されやすいと言われています。
しかし、農地法の規制は依然として適用され、手続きミスや不備があると不許可になることもあります。
市街化区域内でも注意が必要なポイント
✅ 生産緑地制度が絡む場合は別途解除申請が必要
✅ 登記地目が農地のまま長年放置されている土地
✅ 相続や贈与により取得した農地の転用
✅ 近隣の農業用水路・農地保全への配慮義務
✅ 農地転用後の別の用途への変更禁止(転用目的に反する利用は不可)
👉 自己判断で工事を始める前に、必ず事前確認を。
農地転用不要な場合
農地を宅地や駐車場、事業用地などに転用したい場合、必ず事前に「許可が必要なケース」「不要なケース」を確認することが大切です。
農地法の許可を受けずに工事や売買を行うと、後から違法転用と判断され、工事停止や原状回復命令が下される場合もあります。
⚠ 事前確認が特に重要なケース
✅ 相続したが農地利用実態が不明な土地
✅ 他人に貸していた土地(利用履歴の確認)
✅ 昭和時代の農地転用申請履歴がある土地
✅ 住宅地化しているが登記簿が「田」「畑」のままの土地
👉 必ず事前に「公図」「登記簿」「地番」「用途地域」などを確認します。
STEP 1
ご相談・ヒアリング
- 所在地・地目・面積・登記簿・用途計画などを確認
- 転用目的が実現可能か、初期段階で見極めます(初回無料相談)
STEP 2
事前調査・役所確認
- 市町村の農業委員会/都道府県の農振課などと連携
- 市街化区域/調整区域、農振除外要否などを確認
STEP 3
申請書類の作成
- 転用許可申請書・位置図・現況図・公図・案内図などを一式作成
- 所有者や申請者の印鑑証明、委任状なども取得支援
STEP 4
農業委員会等へ申請
- 市町村窓口への申請→県庁への進達ルートが一般的
- 審査は月1回。余裕を持ったスケジュール設計が重要です
STEP 5
転用許可の取得
- 農地法第4条/第5条による許可通知が届きます
- 建築確認申請など、次ステップに進むための必要書類
報酬金額(税抜表示)
農地転用申請代行
市街化区域:86,000円〜
→4条届出、5条届出、非農地申請
市街化調整区域:162,000円〜
→4条許可、5条許可、買取的確証明
農振地域:280,000円〜
→農振除外
許可後報告一式:45,000
※内容によって上記金額に追加になる場合があります。
その他:お見積り致します。