那覇行政書士事務所
飲食店営業許可の取得なら那覇行政書士事務所へ
申請から保健所対応・図面作成まで完全サポート【沖縄全域対応】
「沖縄で飲食店を始めたいけど、保健所の許可ってどうするの?」
「店舗を借りる前に何を確認すればいい?」
飲食店を開業するには、保健所からの「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
那覇行政書士事務所では、店舗の立地調査から保健所対応、図面作成、届出書類一式の作成までワンストップでサポートいたします。
初めての方でもお気軽にご相談ください。
風俗営業許可等TPOへ
飲食店営業許可とは
- 「食品衛生法」に基づく営業許可制度です
- 食品を調理・提供する事業者は保健所の許可が必要となります
- 事前の店舗設計・設備要件の確認が非常に重要です
飲食店営業許可取得の流れ
1️⃣ 物件の選定・事前確認
- 用途地域や建築基準法上の問題がないか
- 前テナントが飲食店ならスムーズなことも
2️⃣ 設計図・レイアウトの確認
- 手洗い・シンク・トイレ・換気設備の配置が要件に合っているか
3️⃣ 図面・書類の作成
- 平面図・機器配置図・営業届・営業許可申請書など
👉 当事務所が作成代行OK(設計図をもとに作図します)
4️⃣ 保健所との事前相談・現地確認
- 内装工事着手前に、保健所との協議を実施
👉 無駄な工事を防げます
5️⃣ 保健所による立入検査(施設検査)
- 工事完了後に設備検査(衛生基準等)
👉検査立会も可能です
6️⃣ 営業許可証の交付・営業開始
👉 申請から交付までの目安:約1〜2週間(市町村による)
沖縄県での飲食店許可の注意点
✅ 用途地域の制限が厳しい(特に那覇市中心部・リゾート地)
✅ 観光地エリアでは保健所の審査が厳格な傾向あり
✅ 民泊併設店舗(旅館業との複合)には追加許可が必要
✅ 島しょ部では水質や排水条件の影響大
👉 那覇市保健所・沖縄県中部保健所など、地域ごとの要件差に対応します!
⚠ よくある失敗例
❌ 設備要件を満たさず、工事後に再施工が必要
❌ シンクの数が足りない・手洗い場の位置が不適切
❌ トイレと厨房の区切りが不十分
❌ 営業開始日に間に合わない(保健所予約遅れ)
❌ 調理スペースに窓や開口部があり、衛生基準違反
👉 「まず相談」→「工事はその後」が鉄則です
那覇行政書士事務所のサポート内容
✅ 保健所との事前協議・立会い代行
✅ 図面・レイアウト・申請書の作成一式
✅ スピード対応(急ぎ案件・仮オープンにも対応)
✅ 飲食店の法人設立・税務登録・消防届出との同時支援も可能
✅ 外国人経営者の経営管理ビザ申請とのセット対応多数
よくある質問(FAQ)
Q. 飲食店を始めたいが、どの段階で相談すれば?
→ 物件を決める前、遅くとも契約前にご相談ください。許可不可の物件もあります。
Q. 工事中に保健所の相談はできますか?
→ はい。ただし工事前の事前相談が最も効果的です。
Q. 小さなカフェでも営業許可は必要ですか?
→ はい。規模にかかわらず、調理や飲食提供をするなら必要です。
Q. 民泊に併設した簡易バーのような営業も可能ですか?
→ 施設全体の構成と許可種別によって異なります。事前確認が必須です。
Q. キッチンカーやお祭りの屋台でも営業許可は必要ですか?
→ はい、必要です。
キッチンカー(移動販売車)やイベント出店、屋台営業なども「食品を提供する営業」として扱われ、原則として「飲食店営業許可」または「露店営業許可」などが必要です。
また、車両設備・使用地域・提供食品の種類によっては「行商用営業許可」や「移動販売専用許可」が必要になる場合もあります。
👉 キッチンカーの営業許可は、車両の設備要件や都道府県ごとの基準があるため、事前に必ずご相談ください。那覇行政書士事務所では車検証の確認から図面・営業区域の調整まで一括サポート可能です。
無料相談・お問い合わせ
飲食店営業許可は、「早めの相談」と「正確な申請」が成功のカギです。
那覇行政書士事務所では、沖縄県内の保健所と豊富な実務経験を活かし、開業スケジュールに合わせた的確な許可取得をサポートいたします。