那覇行政書士事務所
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2025/11/21
【留学生の「就労ビザ」変更はいつ出すべき? 】入管庁が公式にスケジュールを案内(2026年4月入社組向け)
公表日:2025年11月21日
出典:出入国在留管理庁「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」(法務省)
1.今回のポイントを一言でいうと
入管庁が、2026年4月から働き始める留学生は、2025年12月1日〜2026年1月末の間に
「留学」から就労系在留資格への変更申請をしてくださいと、公式に“出すべき時期”を示したお知らせを出しました。(法務省)
毎年、
- 1〜3月に申請が集中
- 4月1日までに許可が間に合わない
というトラブルが多いため、4か月前(12月)から動けと入管庁がはっきり言い始めた、という位置づけです。
2.お知らせの内容(公式に書いてあること)
入管庁のページとPDFには、概ね次のような趣旨が書かれています。(法務省)
- 4月就労開始の申請は毎年大混雑
- 例年、1〜3月にかけて
「4月に就労を開始するための在留諸申請」が大量に提出され、
審査に時間がかかっている。
- 例年、1〜3月にかけて
- 申請時期の具体的なお願い
- 2026年4月1日から就労を希望する方は、
→ 2025年12月1日〜2026年1月末の間に申請してほしい。(法務省)
- 2026年4月1日から就労を希望する方は、
- 書類不備は致命傷
- 「必要書類がそろっているか必ず確認してください」
- 書類に不備があると、結果が出るのが遅くなる。(法務省)
- 提出資料のチェック用リンクを案内。
- 対象となる在留資格変更の典型例
- 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」
- 「留学」→「研究」「教育」などの就労系
(詳細は一般的な留学→就労の案内に沿う)(法務省)
3.なぜ今、わざわざ案内が出たのか(背景)
留学生・企業側では昔から「12月から受付開始」は実務上の常識でしたが、
入管庁が“公式に”ここまで具体的な時期を明示したのは、混雑が限界に来ているサインです。
- 4月入社の新卒留学生の申請が、
- 12月〜3月に全国の入管に一気に集中(Visa Japan)
- 提出書類の不備・追加資料請求が多い
- 結果として、
- 4月1日の入社日までに在留資格変更が間に合わず、就労開始を遅らせるケースが続出(Visa Japan)
このため、入管庁としては
「12〜1月にきちんと出してくれれば、4月就労に間に合わせやすい」
というメッセージを、留学生本人だけでなく企業・大学にも向けて発信していると考えられます。(法務省)
4.実務のイメージ:留学生・企業・学校ごとに何をすべきか
① 留学生本人向け
基本タイムライン(2026年4月入社の場合)
- 2025年10〜11月
- 内定先企業と相談し、在留資格の種類(技人国など)を確認
- 2025年12月1日〜2026年1月末
- 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を提出(法務省)
- 2026年3月
- 卒業証明書の原本が出たタイミングで、入管からの指示に従って提出(多くの大学は3月下旬発行)
- 2026年4月1日
- 新しい在留カード(就労ビザ)で就労開始
よくある“詰みパターン”
- 申請が2〜3月にずれ込む
- 書類不備 → 追加資料 → 審査長期化
- 4月1日までに結果が出ず、就労不可(入社延期)このパターンを防ぐために、今回の「12〜1月申請をお願いします」という通知が出たと見てOKです。
② 採用企業(人事・総務)向け
企業向けの実務解説でも、今回の入管庁案内を踏まえ、次の点が指摘されています。
- 12月〜1月に出せるように:
- 内定通知
- 雇用契約書(又は内定通知書)
- 業務内容の説明資料
などを秋のうちに揃えておくこと。
- 入社日・研修開始日・給与発生日の設計を、
「ビザが間に合わない前提でも対応できるか」という観点で見直すこと。 - 「就労ビザの手続きは本人任せ」はそろそろ危険で、
企業側でスケジュール管理+行政書士への早期相談が現実的。
③ 大学・専門学校(キャリアセンター・国際交流課)向け
大学側のサイトでも、同趣旨の注意喚起が出始めています。
- 就職予定の留学生向けガイダンスで、以下を明記
- 4月就職希望者は12月〜1月に申請すること
- 就職先が未定の場合は、特定活動(継続就職活動)や特定活動46号(OJT目的)の選択肢もあること
- 卒業証明書・成績証明書の発行時期と入管手続きスケジュールを合わせて周知すること。
5.必要書類の基本イメージ
PDFの中身は「不備のない提出を」とだけ示されており、詳細リストは各手続ページに誘導されています。(法務省)
一般的に「留学」→「技人国」への変更で求められる書類は、実務ガイドによると次のようなものです
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 卒業見込証明書/卒業証明書
- 成績証明書
- 内定先企業の書類
- 雇用契約書または内定通知書
- 会社概要資料(登記事項証明書等)
- 決算書の写し など
※実際の必要書類は在留資格の種類・地域の入管・個別案件で異なるため、
最終的には入管庁HPの「在留資格変更許可申請」ページや、管轄局の案内を必ず確認してください。(法務省)
6.Q&A(HPにそのまま載せられる形式)
Q1.12〜1月に出さないと不許可になりますか?
A. いいえ、時期が遅い=不許可ではありません。
ただし、1〜3月申請は混雑で結果が4月1日に間に合わないリスクが高いため、
入管庁が「できるだけ12〜1月に」と呼びかけている、という理解です。(法務省)
Q2.在留期間の満了日が2月や3月ですが、それでも12月に出して大丈夫?
A. 公式案内や実務解説によれば、在留期間満了日が2026年2月中旬以降の人は、12月から申請受付可能とされています。(法務省)
個別の在留期限によって扱いが変わることもあるため、早めに専門家や管轄入管に確認するのがおすすめです。
Q3.会社がまだ正式な雇用契約書を出してくれません。申請できますか?
A. 多くの場合、内定通知書レベルでも申請は可能ですが、
- 雇用条件があいまい
- 職務内容が就労資格の範囲に合っていない
などの場合は、審査で止まるリスクがあります。
このケースは、会社+行政書士で事前に整えるべきパターンです。
7.まとめ:今からやっておくべきこと
- 留学生本人
- 2026年4月就職予定なら、今年12月〜来年1月に出すのを前提に準備開始。
- 企業(人事・総務)
- 書類テンプレート(雇用契約書、業務内容説明)を整え、
「12月に一斉に出せる体制」をつくる。
- 書類テンプレート(雇用契約書、業務内容説明)を整え、
- 大学・専門学校
- ガイダンス資料・サイトに、
入管庁の案内(12〜1月申請推奨)を明記する。
- ガイダンス資料・サイトに、
那覇行政書士事務所では、留学生の就労ビザ変更スケジュール設計
企業側の書類チェック・サポート、不許可リスクの事前診断
などをセットでサポートしています。
- 【留学→就労ビザ】2026年4月入社向けの変更申請はいつ出す?入管庁が「12〜1月申請」を公式案内
- 在留資格「留学」から就労ビザへの変更スケジュール【2026年4月就職組】那覇行政書士事務所が解説
出入国在留管理庁が「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」を公表。2026年4月から働き始める留学生は、2025年12月1日〜2026年1月末の申請が推奨されています。背景と実務ポイントを行政書士が解説します。
★ キーワード
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2025/11/20
【外国人の在留手数料が数倍に?】更新3〜4万円・永住10万円超へ(検討中)
報道日:2025年11月20〜21日
キーワード:在留資格更新 手数料 引き上げ/永住許可 手数料 10万円/外国人 在留手続 費用 改正
1.今回のニュースの結論(先にズバッと)
政府は、外国人の在留手続きの手数料を「欧米並み」に大幅引き上げる方針を固めたと報じられています。
報道ベースの検討案
- 在留資格の変更・更新(1年以上)
→ 現行 6,000円 → 30,000〜40,000円 前後(The Japan Times) - 永住許可申請
→ 現行 10,000円 → 100,000円超(The Japan Times)
まだ正式決定ではなく「検討段階」ですが、入管実務をやっている側からすると、ほぼこの方向で行く前提で準備しておいた方がいいレベルです。
2.「今の手数料」と「報道されている金額」の比較
まず、「今いくらなのか」を整理します。
■ 現在の正式な手数料(2025年11月時点)
2025年4月1日の改定後、主な手数料は次のとおりです。
手続き 窓口申請 オンライン申請
在留資格変更許可 :6,000円(窓口申請) 5,500円(オンライン申請)
在留期間更新許可 : 6,000円(窓口申請) 5,500円(オンライン申請)
永住許可 :10,000円(窓口申請)
再入国許可(1回限り) : 4,000円(窓口申請) 3,500円(オンライン申請)
■ 検討されている金額(報道ベースの目安)
検討中の案(目安)
在留資格変更(1年以上):30,000〜40,000円
在留期間更新(1年以上):30,000〜40,000円
永住許可 :100,000円超
数字はあくまで「報道されているレンジ」です。
3.いつから上がるのか?(スケジュール感)
ここがまだ確定していないポイントです。
- 2026年の通常国会で入管法改正案を提出
- 手数料の「上限1万円」という現行法の枠を外す
- そのうえで 2026〜27年度に新料金を実施
という流れです。
重要ポイント
- 現時点(2025年11月24日)では「方針・検討段階」であり、金額も時期もまだ“確定ではない”。
- ただし、政府・メディア・専門家のトーンを見る限り、大幅引き上げ自体は既定路線と考えておいた方が現実的です。
4.なぜこんなに上げるのか?(背景)
欧米並みの水準に合わせるため
- 現在の日本の在留手数料は、欧米主要国と比べるとかなり安いレベル。
外国人との共生施策の財源確保
- 多言語窓口・生活相談・教育・医療など、外国人支援の行政コストが増えている。
- 退去強制や収容のコスト負担
- 「ゼロ非正規在留プラン」などで、送還・収容にかかる費用も増加。
- 「ルールを守っている人」へのサービス拡充
- きちんと税金・社保を納めている外国人には、より安定した在留・永住制度を提供したいという意図もあると専門家は分析しています。
ざっくり言うと、「安い手数料で大量に処理する時代」から「高い手数料を取る代わりに、ルールを守る人には手厚い制度へ」という方向に振っていく動きです。
政府が外国人の在留資格変更・更新手数料を6,000円から3〜4万円、永住許可を1万円から10万円超へ引き上げる方針と報じられました。報道内容、背景、個人・企業への影響を行政書士が分かりやすく解説します。
◆ キーワード
- 在留資格 更新 手数料 引き上げ
- 永住許可 手数料 10万円
- 在留手続き 手数料 改定 2027
- 外国人 在留手数料 大幅増
- ビザ 更新 費用 3万円 4万円
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2025/10/16
【経営・管理ビザの許可基準が大幅厳格化】
― 資本金3,000万円・常勤1名・日本語力・経営経験などが必須に ―
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ/Business Manager)の許可基準を定める省令・施行規則が改正・施行されました。(法務省)
ポイントは一言でいうと
「資本金500万円の“ゆるい起業ビザ”から、資本金3,000万円+常勤1名+日本語力+経営経験を備えた“本気の外国人経営者だけを残すビザ”に変わったという方向性です。
1. 改正の全体像(いつ・何が変わったのか)
▷ 施行日・法令
- 施行日:2025年10月16日
- 改正されたもの:
- 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」
- 「出入国管理及び難民認定法施行規則」(法務省)
法務省/出入国在留管理庁の公式ページでも「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正」として概要が公表されています。(法務省)
▷ 大きな変更点(ざっくり5つ)
- 資本金要件の引き上げ
- 500万円以上 → 3,000万円以上
- 常勤職員の雇用を必須化
- 「500万円」か「常勤2名」のどちらか →3,000万円 かつ 常勤1名以上に
- 経営者の経歴・学歴要件を明文化
- 原則として
3年以上の経営・管理経験 または経営・ビジネス関連の修士号以上が必要に
- 原則として
- 日本語能力要件の導入
- 申請人または常勤職員のいずれかに、N2/CEFR B2レベルの日本語能力が求められる
- 事業計画・事業所要件の厳格化
- 専門家(税理士・会計士・中小企業診断士など)による事業計画の実現可能性評価書が必要
- 自宅やバーチャルオフィスのみの形態は原則不可
- 納税・社会保険の履行状況もより詳細にチェック
2. 旧基準と新基準の比較まとめ
▷ 主な要件のビフォー/アフター
改正前
①資本金500万円以上
②または 常勤職員2名以上
③経営者の経歴は明確な規定なし(管理職なら3年以上など)
④日本語能力の明文規定なし
⑤事業計画書の提出のみ⑥事業所は形だけの事務所も実務上多かった
2025年10月16日以降
①資本金3,000万円以上
②かつ常勤職員1名以上
③経営者の経歴は3年以上の経営・管理経験 または 関連分野の修士号以上
④日本語能力について申請人または常勤職員にN2/B2程度の日本語力を要求
⑤事業計画外部専門家による実現可能性評価書が必須
⑥事業所は自宅・バーチャルオフィスは原則NG、実体あるオフィスが必要
3. 誰がどのような影響を受けるのか
▷ 1) 新規で「経営・管理」を取りたい人
- 2025年10月16日以降に新たに申請する人は即時、新基準の対象です。
- 500万円+一人会社のようなスキームでは、ほぼ不可能になりました。
- スタートアップビザ(特定活動)を経由して、2年かけて3,000万円・常勤1名の体制を整えてから経営・管理へ乗り換えるルートが、より現実的な基本ルートになります。
▷ 2) すでに経営・管理ビザを持っている人(更新)
- 既存ホルダーについては、3年間の経過措置が設けられています。(法務省)
- 2025年10月16日~2028年10月16日までの更新は、
「将来的に新基準に適合する見込み」なども踏まえて柔軟に判断 - ただし、更新のたびに
- 資本金
- 雇用体制
- 納税・社保の履行状況
について、これまで以上に厳しくチェックされます。
- 2025年10月16日~2028年10月16日までの更新は、
▷ 3) 永住申請・高度専門職への影響
「経営・管理」をベースに永住・高度専門職(特にHSPⅡ)を狙う場合も、
新基準を満たしているかが実質的にチェックされると指摘されています。
4. なぜここまで厳しくなったのか(背景)
▷ 制度の“形骸化”とイメージ悪化への対策
- 以前の500万円要件は、諸外国に比べてもかなり低く、「ビザ目的の形だけの会社」「民泊や転売だけの実態希薄な事業」など、制度の趣旨から外れた利用が問題視されてきました。
▷ グローバル水準とのバランス調整
- 韓国・シンガポール・欧米の投資家ビザと比べると日本の旧基準は「安すぎて簡単すぎる」という批判も多く、「本当に日本経済に貢献する層だけを受け入れる」という方向に舵を切ったと解釈できます。
5. 実務的に「今すぐやるべきこと」
▷ 新規で検討している方・顧客
- 3,000万円+常勤1名を前提にビジネスプランを組み直す
- 経営者本人の
- 経営・管理経験(役職・期間・職務内容)
- 経営・ビジネス系の修士号など
を証拠として出せるか、早めに整理
- 日本語能力は、
- 経営者本人がN2レベルを取るか
- 日本人またはN2以上の常勤スタッフを置いて補うか、
どちらでクリアするかを戦略的に決める
▷ 既に経営・管理を持っている方
- 2028年10月16日までの3年間が「猶予期間」と考え、
- 増資(3,000万円ライン)
- 常勤雇用(少なくとも1名)
- オフィス・許認可の見直し
- 納税・社保の滞納解消
を計画的に進めておくことが重要です。(法務省)
6. 那覇行政書士事務所のサポート内容
那覇行政書士事務所では、今回の改正を踏まえた次のようなサポートを行っています。
- 経営・管理ビザの新規取得・更新コンサルティング
- 3,000万円要件・常勤雇用要件を前提にした資金計画・人員計画づくり
- スタートアップビザ(特定活動)→経営・管理へのステップ設計
- 特に沖縄県スタートアップビザを利用した2年準備+経営・管理への移行スキーム
- 事業計画書・専門家評価書の作成支援
- 税理士・会計士等と連携し、審査で説得力のあるビジネスプランを構築
- 既存経営・管理ホルダー向け「3年猶予期間」対策診断
- 現在の資本金・雇用・納税状況をチェックし、いつ・何を変えるべきかのロードマップ作成
経営・管理ビザをご検討中の外国人の方、または顧客に外国人起業家を持つ企業様は、「自社の状態が新基準で通るのか?」という観点で、早めにご相談ください。
- 【2025年10月16日施行】経営・管理ビザが資本金3,000万円に厳格化|那覇行政書士事務所
- 経営管理ビザ2025年改正まとめ|資本金3,000万円・常勤1名・日本語力・経営経験の新要件
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」ビザの許可基準が大幅に厳格化。資本金3,000万円、常勤1名、日本語能力、経営経験、事業計画の専門家評価など新要件を行政書士がわかりやすく解説します。
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- 外国人起業 ビザ 厳格化
- 経営管理ビザ 更新 3年猶予
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2025/08/26
【経営・管理ビザ大幅厳格化】経営・管理ビザ、要件を大幅厳格化へ——資本金「3,000万円」+常勤1名必置(10月施行見込み)
報道日:2025年8月26日(ほか、8月上旬〜下旬にかけて各社報道)
主な出典:Reuters/Asahi Shimbun AJW/The Japan Times ほか
▶︎概要(何が起きる?)
- 最低資本金要件を「500万円→3,000万円」へ6倍に引き上げし、国内での常勤雇用「1名以上」を必須にする案が公表されました。意見募集(パブコメ)を9月24日まで実施の上、10月に施行する見込みです。(Reuters)
- 朝日新聞AJWやJapan Timesも同趣旨を報道(資本金「3,000万円以上」、常勤1名必置)。学歴・経営経験など申請者要件の強化に言及する報道もあります(最終仕様は告示で確定)。(朝日新聞, The Japan Times)
▶︎何がどう変わる?(現行→改正案の比較)
・現行
1、資本金要件:500万円以上 or 常勤2名雇用
2、雇用要件 :(上記の「いずれか」で可)
・改正案
1、資本金要件:3,000万円以上
2、雇用要件:常勤1名以上の雇用を必置
3、学歴(大学院相当)や経営経験(3年以上)※一部報道
4、事業計画審査の厳格化 ※一部報道
施行時期:10月に実施予定(パブコメは9/24まで)
根拠:法務省(入管庁)文書に基づく各社報道。 (Reuters)
一部報道では、学歴(大学院相当)や経営経験(3年以上)、事業計画審査の厳格化にも触れています(確定は省令・告示を要確認)。(The Japan Times, Erickson Immigration Group)
▶︎背景(なぜ今、厳格化?)
- 2024年末の経営・管理ビザ保有者は約4.16万人、うち半数超が中国籍。制度の“実体なき利用”や過度の集中への懸念が再燃しました。参院選後の世論動向も受け、制度の信頼性を高める方向が強まっています。(Reuters)
- 現行は「500万円 or 常勤2名」で入口が広く、相対的に要件が緩いとの指摘が継続。改正は「質の担保」と実体ある事業誘致が狙いです。(朝日新聞)
▶︎適用開始の目安
- 原則、施行日(10月見込み)以降に“受理”される申請から新基準適用となるのが一般的運用です。施行日前に受理された案件は、附則の経過措置次第で旧基準が適用される可能性があります(最終は公布文で確定)。(Reuters)
▶︎影響と準備(企業・起業家向け)
- 新規申請を検討中
- 旧基準での申請は前倒し(施行前の受理)が現実策。ただし、近時は実体重視審査が強く、最低ラインだけでは通りにくい点に留意。(Nippon)
- 既存ホルダー(更新予定)
- 経過措置の有無は告示で確認。更新時にはオフィス実体・雇用・収益見通しなど定量+定性の裏付けが重要。(Nippon)
- 代替・併用ルート
- スタートアップビザ(最長2年)で準備→事業実装後に経営・管理へ移行、という段階的スキームの有効性が増します(全国展開の運用)。(The Japan Times)
▶︎よくある質問(Q&A)
Q1. 10月以降、資本金が3,000万円に満たないと不可?
A. 新基準が施行されれば不可となる見込みです(常勤1名も必置)。施行前受理案件や既存保有者の扱いは経過措置の内容で確定します。(Reuters)
Q2. 雇用要件の「1名」はだれでもいい?
A. 報道各社は**「日本国内のフルタイム雇用」を求めると伝えています。細部(在留資格の種類等)は最終公表文書**で確認が必要です。(Reuters)
Q3. 追加で求められる可能性がある条件は?
A. 一部メディアが学歴(大学院相当)や経営経験(3年以上)、事業計画審査の強化に言及しています(確定は告示を待つ)。(The Japan Times, Erickson Immigration Group)
▶︎出典(主要報道)
- Reuters(8/26):資本金3,000万円+常勤1名/9/24までパブコメ/10月施行の見込み。(Reuters)
- Asahi Shimbun AJW(8/4・8/25):資本金**「3,000万円以上」**・常勤1名必置を報道。(朝日新聞)
- The Japan Times(8/26):学歴・経営経験の確認強化に言及。(The Japan Times)
- Nippon.com(8/25・時事):現行要件と**“実態なき運用”懸念**を解説。(Nippon)
- Economic Times(8/26):10月施行の見込みと文書要件の厳格化。(The Economic Times)
#経営管理ビザ #制度改正 #起業支援 #在留資格 #行政書士那覇
※最終要件・開始日・経過措置は**省令・告示(附則)**の公布で確定します。公布後に内容をアップデートします。
2025/08/31
【確定:外国免許切替厳格化】外国免許切替を厳格化——住所確認の義務化・試験の見直し等(2025年10月1日施行)
施行日:2025年10月1日(確定)
根拠:警察庁「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」ほか(7/11 公示、8/9 パブコメ締切)。附属資料に**「令和7年10月1日から施行」**と明記。(警視庁, パブリックコメント)
▶︎概要(何が変わる?)
- 住所確認の厳格化:従来、パスポート等の提示で切替できたケースの一部を見直し。住民基本台帳の適用外(短期滞在など)の外国人は、申請時に外務省発行の身分証(又は国家公安委員会が定める身分証)の提示と、公的機関が発行した住所確認書類の添付が必要に。実質的に観光・短期滞在者の切替は困難化します。(警視庁)
- 知識・技能確認の厳格化:学科・技能の審査内容を見直し。横断歩道対応や合図不履行などの採点基準を強化し、新規取得に近い水準で確認を行う方向。(パブリックコメント)
- 更新・記載事項変更時の書類:外国人の更新や記載事項変更に際し、在留カード等の提示を求める規定を整備(マイナンバーカード連動の免許情報記録カード利用可)。(警視庁)
7/11に警察庁が改正案と概要を公表・パブコメを実施(〜8/9)。国家公安委員会の記者会見でも住民票写しの添付や知識・技能確認の強化を説明済み。(パブリックコメント, 国家公務員総合試験情報センター)
▶︎ポイント早見表(従来 → 10/1以降)
○現状
住所確認:パスポート等で可のケースあり
学科と技能:外国人向けの簡易な確認
観光・短期滞在者による申請:実質的にOK
○10/1以降
住所確認:住基適用外は身分証+公的住所書類を必須
学科と技能:出題・採点の厳格化(横断歩道等を強化)
観光・短期滞在者による申請:実質NGに近い運用へ
※ 一部報道では知識確認を10問→50問へ、ホテル住所不可などの詳細が伝えられています(正式運用は各都道府県警の告知に従ってください)。(JAMPポータル)
▶︎背景(なぜ厳格化?)
- 政府の方針(骨太2025)で**「外免切替の住所確認・知識/技能確認を厳格化」**が明記。基本ルールの理解不足による事故や、海外では居住要件があるのに日本では観光客でも取得できるという制度差が問題視されていました。(警視庁)
▶︎実務影響(事業者・申請者向け)
- 短期滞在の方:原則、切替は困難。住民票写し等の住所証明を準備できる在留者が対象に絞られます。(警視庁)
- 受入企業・学校:社内・学内案内の必要書類リストを更新し、通訳手配や学科・技能対策の内容も見直しを。(パブリックコメント)
- 更新手続き:在留カード等の提示が求められる運用が入るため、更新案内のテンプレートを改訂。(警視庁)
▶︎よくある質問
Q. 観光ビザで外免切替はできますか?
A. 改正後は公的な住所確認書類の添付が必須となるため、観光・短期滞在者の切替は実務上ほぼ不可です。(警視庁)
Q. 試験はどのくらい難しくなりますか?
A. 横断歩道対応・合図・右左折方法などの採点基準を強化。報道では**出題数増(10→50問)**の言及もありますが、最終の運用は各警察の告知をご確認ください。(パブリックコメント, JAMPポータル)
出典(主要ソース)
- 警察庁 広報資料(PDF)「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案」等の意見募集(背景・改正骨子)。(警視庁)
- e-Gov パブコメ案件ページ(案件番号120250016/7月11日公示〜8月9日締切)。(パブリックコメント)
- 別紙1(PDF):**施行期日「令和7年10月1日」**を明記。(警視庁)
- 時事通信(行政ニュース):政府が改正施行規則を決定、10/1施行・知識確認の問題数増、ホテル住所不可を報道。(JAMPポータル)
#外免切替 #運転免許 #制度改正 #入管関連 #行政書士那覇
※掲出後も、各都道府県警の最新案内で必要書類・試験仕様をご確認ください。
2025/08/31
【定住外国人に上限設定か?】政府報告、外国人住民政策を“総点検”へ——「定住外国人に上限を設けるべきか」議論提起
報道日:2025年8月29日
主な出典:Reuters ほか
▶︎概要(何が出た?)
- 政府の報告書が、外国人住民政策の抜本見直しを提言。その中で、**「定住外国人に“上限(キャップ)”を設ける是非を議論すべき」**と明記されました。直ちに上限が導入されるわけではなく、あくまで“議論の開始”を促す位置づけです。報告は、外国人住民数の増加で生じ得る社会の摩擦や受け入れ体制への負荷も検討対象に含めるよう求めています。 (Reuters)
- 参考データとして、2024年の外国籍住民は約380万人(総人口の約3%、前年比+10.5%)。政府は既に**特定技能の受け入れ上限(2024年4月から5年間で82万人)**を設定しており、技能実習の後継制度(2027年導入予定)でも上限を設ける方針が示されています。報告書は、社会的摩擦が「許容水準」を超える場合には、他の在留資格でも一時的な上限の検討余地に触れています。 (Reuters)
▶︎背景(なぜ今、議論?)
- 労働力不足と少子高齢化で受け入れ拡大が続く一方、治安や地域負担への不安も高まり、**7月参院選で与党が過半数を失った要因の一つに「移民・外国人政策への不満」**が挙げられました。反移民色の強い政党の台頭も議論加速の文脈にあります。 (Reuters)
- 法務大臣(鈴木啓介氏)は、移民・外国人政策が縦割りで一貫性に欠ける点を認め、社会への影響も踏まえ制度最適化の議論が必要と述べました。 (Reuters)
▶︎何が決まったの?(=まだ「方針提起」段階)
- 現時点で法改正や具体的な上限数は決まっていません。「上限を検討するべきか」を正式に論点に乗せた段階で、これから政府内・与野党・有識者会議での議論が想定されます。制度化には告示・省令、場合により法律改正が必要で、時間軸はこれから示される見込みです。 (Reuters)
▶︎関連トピック(直近動向とのつながり)
- 経営・管理(Business Manager)ビザの厳格化:資本金3,000万円+常勤1名雇用を必置とする省令改正が10月施行見込み(パブコメは9/24まで)。起業・投資系の受け入れは「質」重視へ舵を切っており、今回の「上限論」と合わせて総量・質の両面からの見直しが並行して進んでいます。 (Reuters)
▶︎実務への影響(今すぐ何をすべき?)
- 受け入れ企業・自治体・教育機関
- 直ちに在留資格の運用が変わるわけではありません。ただし、人数管理・生活支援体制・地域協働の指標化など、**受け入れの「見える化」**を進めると、将来の制度変更にも対応しやすくなります。 (Reuters)
- 外国人当事者・支援者
- 在留更新や資格変更の基準が急に変わるわけではないことを周知。一方で、税・社会保険の未納対策や不法就労防止など、既に強化されているコンプライアンス面のケアを継続してください。 (Reuters)
▶︎ウォッチポイント(今後の注目)
- 政府内タスクフォース/審議会の設置・スケジュールの公表。 (Reuters)
- 対象とする「上限」の射程(定住者だけか、他在留資格も含むのか/恒久か一時か)。 (Reuters)
- 地域の受け入れ能力評価(住宅・教育・医療・治安)の指標作りと、上限議論との接続。 (Reuters)
出典(主要報道)
- Reuters(8/29):政府報告、定住外国人の上限の是非を議論すべきと提言。外国人住民3.8百万人(2024年)、特定技能5年で82万人上限、技能実習後継制度も上限導入へ等。 (Reuters)
- (参考)Reuters(8/26):経営・管理ビザの厳格化(資本金3,000万円+常勤1名、10月施行見込み)。 (Reuters)
#入管ニュース #定住外国人 #受け入れ政策 #制度改正 #行政書士那覇
2025/08/16
【申請顔写真厳格化】出入国在留管理庁「顔写真の過度な加工は不可」—在留期間更新の申請写真、厳格運用へ(2025/8/6 事務連絡)
要点
- 出入国在留管理庁は、在留期間更新許可申請などで提出される顔写真の規格順守を徹底するよう周知しました(令和7年8月6日付 事務連絡)。
- スマホアプリ等で目鼻・輪郭を加工し、同一人性の確認が困難となる写真が報告されており、再提出や在留カード交付不可の取り扱いがあり得ると明記。
- 顔写真は出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の6第6項の規格に適合したものを提出する必要があります。
何が通知された?(概要)
- 在留期間更新許可申請等に添付する顔写真は、法令で定める規格に適合していることが前提。
- 過度な加工(美肌・輪郭補正・目鼻の形状変更 など)により同一人性の確認が難しいと判断される場合、
- 顔写真の再提出を求める、または
- 来庁時に在留カードの交付ができない場合がある
と、運用の厳格化が示されました。
- 不明点は最寄りの地方出入国在留管理官署へ問い合わせるよう案内されています。
(出典:出入国在留管理庁「事務連絡 在留期間更新許可申請等の際に提出いただく顔写真について」令和7年8月6日)
背景(なぜ今、強調?)
- スマホの“盛り”機能やフィルターが一般化し、本人確認に支障の出る加工写真の提出が散見。
- 在留カードは本人の適法在留を証明する身分証であり、写真の真正性・同一人性は厳格な確認が必要。
- 行政側の誤交付・なりすまし防止と、申請人側の手戻り防止・交付遅延防止のため、基準順守の再周知に至りました。
申請者向け|OK/NGチェックリスト
✅NG例(不受理や再提出の可能性)
- 目を大きく/鼻筋・輪郭を細くする形状補正
- 肌質・髪色を大きく変える美肌・美白・カラー加工
- 強いフィルター(ぼかし・過度なコントラスト・影消し など)
- 別人に見える角度・過度なレタッチ(実際の印象と乖離)
✅OKに近い例(※最終判断は窓口)
- 規格内にトリミング(余白調整)
- 明るさ・傾きの軽微な補正(顔の判読性を損なわない範囲)
- 規格に沿った無背景・正面・無帽・無サングラスの撮影
※具体的な規格(サイズ・撮影時期・背景・露出など)は、法令および各局の「顔写真の規格」案内に従ってください。迷ったら加工なしの原画像で再撮影が安全です。
手続きへの影響(注意)
- 写真不適合は差し戻しになり、審査・交付が遅延します。
- 交付窓口で不適合判定→当日交付不可となるケースも想定されます(再撮影・再訪の負担が発生)。
#在留期間更新 #在留カード #顔写真 #申請ガイド #法令順守 #那覇行政書士事務所
この記事の出典:出入国在留管理庁「事務連絡 在留期間更新許可申請等の際に提出いただく顔写真について」(令和7年8月6日)
お問い合わせ:内容面は最寄りの地方出入国在留管理官署へ。申請準備・写真チェックは那覇行政書士事務所まで。
2025/08/09
【出国外国人税務調査】総務省、出国した外国人の「住民税未納」実態調査を開始——徴収漏れ対策を検討へ
▶概要(何が起きている?)
- 総務省が全国の市区町村を対象に、出国した外国人の個人住民税の未納実態を把握する調査を開始。対象は2024年に日本を出国した人で、調査期間は8月1日〜9月1日。未納件数・未納額などを集計し、対応策(制度の周知・徴収手続の見直し等)を検討する方針です。(Nippon)
- 英字メディアの報道では、「納税管理人(タックスエージェント)」の活用状況や、給与から控除できなかった住民税を雇用主が一括納付する制度の利用実態も併せて確認する、とされています。(The Japan Times)
▶住民税の仕組みと「未納が生じやすい理由」
- 個人住民税は前年所得に基づき翌年度(通常6月から)課税・徴収されます。短期・季節就労等で在留期間満了→翌年課税の時点ではすでに出国している場合、請求書送付・滞納処分が難しく徴収漏れが起こりやすい構造があります。今回の調査は、この実態把握が目的です。(Nippon, 北海道新聞デジタル)
▶なぜ今、実態調査なのか(背景)
- 2025年通常国会や各種報道で、出国時に税・保険料が未納のままになる問題が繰り返し指摘。在留審査と納付状況の連動を強める政府方針(2027年までに未納があれば在留更新を認めない“厳格審査”の導入)とも連動する流れです。(朝日新聞)
- 7月下旬以降、共同通信配信を基にした全国紙・地方紙でも「総務省が実態調査へ」の報道が相次ぎ、徴収漏れ対策の検討が示されました。(北海道新聞デジタル, 千葉日報, 静岡新聞DIGITAL)
- 英語圏メディアも、未納住民税の実態把握と対策検討に注目。出国前の手当て(納税管理人の指定・一括徴収など)を含め、政府の制度運用改善を伝えています。(Japan Today)
▶調査で確認される主なポイント
- 未納件数・未納額(2024年出国者ベース)
- 納税管理人(Tax Agent)の指定・機能の有無
- 雇用主の一括徴収(特別徴収の補完)の実施状況
- 市区町村ごとの徴収事務の運用(督促・連絡体制、周知の方法 など)
※上記は各紙報道・英字紙の説明に基づく項目。正式な調査票詳細は各自治体への照会事項として総務省が設定。(The Japan Times, Nippon)
▶実務への影響(企業・支援機関向け)
- 出国前の手当て強化:出国予定の外国人従業員には、納税管理人の選任や納税見込み額の事前周知を。退職精算時に住民税(翌年度分)の見込み案内を組み込む運用が有効です。英字紙もTax Agentの重要性に言及。(The Japan Times)
- 雇用主の関与:給与天引き(特別徴収)で控除できなかった分を**「一括徴収」制度で補う実務**が適切に機能しているか、社内手続きを点検。(The Japan Times)
- 在留更新・転入時の説明:政府は2027年までに未納者の在留更新を認めない厳格審査を導入予定。外国人従業員・留学生への入社時/入学時オリエンテーションで税・保険の義務説明を標準化。(朝日新聞)
▶スケジュール感
- 2025年8月1日〜9月1日:全国自治体から未納実態を調査・回収(対象は2024年出国者)。(Nippon)
- 秋以降:集計・分析→徴収漏れ対策の具体化(制度周知の改善、Tax Agent の徹底、事務手続の標準化 など)。各紙が継続報道予定。(Nippon, Japan Today)
- 中期(〜2027年):在留審査での未納確認の本格運用(医療費・税・保険料の未納がある中長期在留者は更新不可になる厳格審査)に接続。(朝日新聞)
▶よくある質問
Q1. 調査対象は誰ですか?
A. 2024年中に日本を出国した外国人の個人住民税の未納実態。全国の市区町村へ照会し、件数・金額等を把握します(8/1〜9/1)。(Nippon)
Q2. 企業には何が求められますか?
A. 退職・出国前の納税管理人の選任支援や、**給与天引き後の不足分の手当て(必要に応じ一括納付)**の運用確認がポイントです。(The Japan Times)
Q3. 未納があるとビザに影響しますか?
A. 2027年までに厳格審査が導入予定で、税・医療費・社会保険料の未納がある中長期在留者は更新不可となる方針が報じられています。実務的には早期の納付・整理が必要です。(朝日新聞)
▶出典(主要報道)
- NIPPON.COM/時事通信(日本語)「出国者の住民税滞納実態調査=外国人徴収漏れ対策検討へ」(2025/8/8)— 調査開始・対象期間・調査項目。(Nippon)
- The Japan Times(英語)「Japan starts survey on foreign nationals’ unpaid resident taxes」(2025/8/9)— 納税管理人・雇用主の一括納付の確認も含める旨。(The Japan Times)
- 北海道新聞 ほか(共同配信)「【独自】出国者住民税、実態調査へ 総務省、徴収漏れ対策を検討」(2025/7/25)— 調査へ乗り出す方向で検討の第一報。(北海道新聞デジタル)
- Japan Today(英語)「Japan to mull steps to ensure resident tax collection from foreigners」(2025/7/26)— 調査実施と対策検討の英字報道。(Japan Today)
- Asahi Shimbun AJW(英語)「Japan to punish longer-term foreign residents in arrears」(2025/6/10)— **2027年までの厳格審査(未納があれば更新不可)**の方針。(朝日新聞)
#外国人住民税 #制度改正 #在留資格 #外国人雇用 #行政書士那覇
2025/08/07
【経営・管理ビザ】の資本金「3,000万円」へ引き上げ方針 2025年内の省令改正を目指す
▶ 概要(何が起きている?)
- 出入国在留管理庁(入管庁)が、「経営・管理」ビザの資本金要件を現行の500万円から3,000万円へ引き上げ、あわせて「常勤職員1名以上の雇用」を必須にする方向で調整中。
- 8月中に有識者会議で議論 → 年内に省令改正・施行を目指すと報じられています。(朝日新聞)
現行と改正(案)の対比
▶️ 金要件 | 現行:500万円以上 | 改正案:3,000万円以上
▶️ 雇用要件 | 現行:常勤2名雇用でも可(資本金と“いずれか”) | 改正案:常勤1名以上を必置(資本金と“あわせて”必要)
▶️ 施行時期 :2025年内に省令改正・導入を目指す(予定)
情報源:朝日新聞(英語版/日本語版)報道。(朝日新聞)
▶ 背景(なぜ厳格化?)
- 国際比較で要件が緩いとの指摘(韓国:3,200万円相当、米国:10〜30百万円相当、シンガポール:1,100万円相当)を踏まえ、制度の信頼性と実効性を高める狙い。(朝日新聞)
- “形だけ”の会社やミンパク(民泊)転用など、制度濫用の疑念がたびたび報じられてきたため。7月にはペーパーカンパニー事案への摘発報道も。(朝日新聞)
- ビザ保有者は2015年末約1.8万人 → 2024年末約4.16万人へ10年で倍増。国籍構成は中国籍が概ね半数(48〜53%)で横ばい傾向。(朝日新聞)
▶ 例外・経過措置イメージ(報道情報)
- 新要件で硬直化しすぎる影響を抑えるための例外も検討。
朝日報道では、「スタートアップビザ」や「未来創造個人」からの移行は現行基準を適用する方向とされています。(朝日新聞)
※最終案は省令・告示で確定します。正式文言は官報・法務省/入管庁の最終公表をご確認ください。
▶ 実務インパクト(想定)
- これから申請する起業家・投資家
- 現行条件(500万円)での駆け込み申請は時間との勝負。ただし、審査現場はすでに「実体重視」傾向で、“最低ラインだけ”の申請は通りにくいとの専門家観測もあります。(行政書士いしなぎ事務所)
- 既存ホルダー(更新を控える方)
- 省令改正の経過措置・既得権救済の設計次第で影響度が変わります。更新・在留期間・雇用実績の積み上げが重要。(朝日新聞)
- 受入れ企業・支援機関(行政書士/登録支援/インキュベータ等)
- 資金計画・雇用計画の再設計、ビジネスモデルの具体性、オフィス実体の証拠化(契約・什器・実務フロー)を、これまで以上に“定量+定性”で説明する体制が必要。
▶ よくある質問
Q1. いつから3,000万円が必要ですか?
A. 年内施行を目指すと報道。正式な省令改正の公布日と施行日で確定します(現時点では“方針”段階)。(朝日新聞)
Q2. 既に会社を作って500万円で活動中。更新時も3,000万円?
A. 経過措置の有無(例:既存ホルダーへの特例)次第です。報道ベースでは**例外枠(スタートアップ/未来創造個人からの移行)**が示唆されていますが、最終文言を要確認。(朝日新聞)
Q3. 代替ルートは?
A. スタートアップビザで準備→事業実装後に「経営・管理」へ移行など、段階的スキームが想定されます(全国展開・最長2年の運用が進行中)。詳細は自治体スキームに準拠。※制度の位置づけは報道で示唆。(朝日新聞)
那覇行政書士事務所の支援メニュー
- 資金計画・雇用計画の再設計:3,000万円要件・雇用必置に合わせた事業計画の再構築
- 証拠化パッケージ:オフィス実体・収益見込・取引関係の客観資料セット整備
- 申請戦略:スタートアップビザ→経営・管理の移行設計、更新に向けたKPI管理
- 制度モニタリング:省令・告示・審査要領の更新をタイムリーに反映し、クライアントへ共有
出典(主要ソース)
- The Asahi Shimbun AJW(英語)「Japan to tighten requirements for popular business manager visa」(2025年8月4日掲載)— 資本金3,000万円・常勤1名必置/年内の省令改正を目指す/例外(スタートアップ・未来創造個人)に言及。(朝日新聞)
- 朝日新聞(日本語・有料)「起業家在留資格を厳格化 資本金、6倍の3,000万円に 入管庁最終調整」(2025年8月4日朝刊)— 有識者会議→年内省令改正・施行のスケジュール。(朝日新聞)
- (参考・専門家解説)行政書士等の解説記事— 8月時点で“公式改正未了”だが、実務での審査厳格化傾向に言及。※最終判断は公文書で確認。(行政書士いしなぎ事務所)
本記事は2025年8月7日現在の公表報道を基に編集しています。最終的な要件は省令・告示・審査要領の公布で確定します。最新情報は法務省/入管庁の公式発表をご確認ください。
#経営管理ビザ #制度改正 #スタートアップビザ #行政書士那覇 #沖縄
2025/07/24
【ビザ免除】ペルー国籍者への短期ビザ免除が開始
📅 施行日:2025年7月1日
📰 出典:Fragomen、Wise、GVA Professional Group、Japan Remotely
▶ 概要
2025年7月1日より、ペルー国籍者に対して短期ビザ(観光・商用)の免除措置が開始されました。これにより、最大90日間の無査証滞在が可能となります。
▶ 背景と制度目的
- 日秘関係強化と観光・ビジネス促進の一環として実施しています。
- 外国人訪日者増加に対応するビザ緩和政策の一環です。
- ASEANや中南米諸国との相互主義・人的交流強化が長期的政策背景と考察します。
▶ 実務ポイント(旅行業・不動産・宿泊施設等向け)
- ペルーからの無ビザ入国者に対する案内文言・受付体制の見直しが必須です
- 滞在延長や就労の可否など、制度の正確な案内提供が重要となります。
- 不動産賃貸や車両貸与等に関する本人確認手続きの強化が推奨されます
📩 那覇行政書士事務所では、各種制度の動向に応じたビザ申請・法人設立・在留管理支援を行っております。制度変更の時期にこそ、確実な情報と手続き支援が重要です。お気軽にご相談ください。
#短期ビザ #制度改正 #ビザ免除 #行政書士那覇 #沖縄
2025/07/20
【スタートアップビザ】全国適用&最大2年に延長
📅 施行日:2025年1月1日〜(制度継続中)
📰 出典:Japan Remotely、Blackbox JP、Wise、Reuters、Asian News Network
▶ 概要
2025年1月より、全国の自治体においてスタートアップビザ制度の運用が始まり、最大2年間の在留が可能になりました。
経営・管理ビザへのステップアップを支援する枠組みが整備されています。
▶ 制度の特徴と背景
- 起業準備段階での在留許可を可能とする、外国人起業家向けビザとしての位置付け
- 「最初から500万円の資本金を用意するのが難しい」人材を対象にした実務的な移行制度である。
- 地方都市での起業支援やスタートアップ誘致も制度導入の目的のひとつ
▶ 実務ポイント(行政書士・起業支援者向け)
- ビザ延長要件には事業計画・法人設立・収支見通しの整合性が求められる(重要)
- 起業家は滞在期間中に法人化→経営・管理ビザへ切替するスケジュール管理が不可欠
- 自治体との連携・公的支援制度との併用も推奨されます。
📩 那覇行政書士事務所では、各種制度の動向に応じたビザ申請・法人設立・在留管理支援を行っております。制度変更の時期にこそ、確実な情報と手続き支援が重要です。お気軽にご相談ください。
#経営管理ビザ #制度改正 #スタートアップビザ #行政書士那覇 #沖縄
2025/07/15
【経営・管理ビザ】最低資本金の大幅引き上げ検討中
📅 報道日:2025年6月下旬〜7月継続報道
📰 出典:SCMP(南華早報)、Asian News Network、Crown World Mobility、Fragomen、Wikipedia
▶ 概要
現在「500万円」とされている経営・管理ビザの最低資本金要件について、日本政府が「5,000万円〜1億円」への大幅引き上げを検討していることが報道されました。
この動きは制度の形骸化や一部国籍の集中利用、ビザの「買い取り化」への懸念を背景にしたものです。
▶ 背景と制度の意図
- 中国籍申請者が全体の約半数(20,551人/2024年6月)を占めるという偏在が顕著(出典:Asian News Network、SCMP)
- 500万円という資本金額が国際的に見ても「極めて低額」と指摘されており、制度の公平性・信頼性維持が課題となります。
- 経営・管理ビザが、本来の目的である「日本国内での持続可能な経営活動」ではなく、在留目的の道具化する事例への対策と考えられます。
▶ 実務上のポイント
- 現行要件での申請は早期実行が望ましい(形骸化した申請では更新不許可)
- 今後の審査強化に備え、法人形態や資金調達計画の見直しも検討が必要
- 申請書類における事業の持続性・雇用創出計画の具体性強化がカギとなる。
📩 那覇行政書士事務所では、各種制度の動向に応じたビザ申請・法人設立・在留管理支援を行っております。制度変更の時期にこそ、確実な情報と手続き支援が重要です。お気軽にご相談ください。
#経営管理ビザ #制度改正 #外国人雇用 #行政書士那覇 #沖縄
2025/07/11
【ビザ更新】在留資格更新時の「未納情報」審査導入へ
日付:2025年7月10日報道
出典:朝日新聞 英語版
概要
法務省と厚労省は、中長期在留外国人が健康保険料や税金などを滞納している場合、在留資格の更新・変更を認めない制度を、2027年6月までに導入する方針を固めました。
これは、社会保険・税の「未納常習者」の滞在管理を強化するもので、制度としての公平性・持続可能性を守る意図があります。
背景・意図
- 外国人労働者の増加により、国保未納や住民税未納が増加傾向
- 現在は「就労資格」など一部でのみ経済面の審査がされており、制度間の不均衡が存在
- 社会保障制度への信頼維持と国民感情への配慮が立法意図の一つ
ポイント(企業向け)
- 在留更新手続き時に納付証明を事前確認しておくことが重要
- 支援機関・雇用主による納付状況モニタリング支援が重要となる
那覇行政書士事務所では、外国人雇用・在留手続き・免許制度に関する各種対応をご支援いたします。制度変更への対応に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
#在留資格 #制度改正 #外国人雇用 #行政書士那覇 #沖縄
2025/07/10
【外免切替】外国人による普通自動車免許の外免切替制度に見直しの動き
近年、外国籍の方による交通事故の増加が問題視される中、「外国免許切替制度」の運用に対し、制度厳格化を求める声が高まっています。
とくに、観光ビザで来日した外国人が“免許切替ツアー”を目的に一時滞在するケースがSNS上で拡散され、制度の信頼性や安全面から大きな議論を呼んでいます。
このような背景を踏まえ、政府および与党関係者の間では、外免切替の対象条件・審査のあり方を見直す方向での検討が進められている状況です。
▼ 外免切替制度の主な申請要件(2025年7月時点)
- 対象者:申請時に原則「3ヶ月以上の在留資格」を持つ外国籍の方
- 必要書類:外国免許証、パスポート、日本語翻訳文(大使館またはJAF)、在留カードなど
- 審査内容:適性検査(視力等)、学科試験(日本語)、技能試験(国によって免除有)
- 費用目安:約1〜2万円
- 所要期間:2週間〜1ヶ月程度(地域や予約状況により変動)
■ 現在、検討されている制度見直し案(報道・専門家コメントより)
- 観光ビザ保有者の申請制限
現在でも「中長期滞在者」が対象とされていますが、観光目的(短期滞在ビザ)での切替申請を原則不可とする方向で明文化。 - “実運転歴証明”の導入検討
免許証の有効性だけでなく、実際の運転経験を確認できるよう、過去の運転履歴(例:国の交通局発行の証明書)や出入国記録を求める案が検討されています。 - 受験言語制限・通訳の制限強化
交通ルール理解に不安がある申請者については、通訳任せでなく日本語理解を重視する方向性が一部警察本部から要望されています。 - 技能試験免除対象国の見直し
現在、アメリカ・韓国・ドイツ・台湾など一部国は実技試験免除対象ですが、過去の事故件数・制度濫用例を踏まえて見直しが検討されている模様です。
■ 制度見直しの狙いと課題
制度見直しの目的は、単なる排除ではなく、**本来制度の目的である「安全な交通社会の維持」と「信頼性ある免許制度の確立」**です。
一方で、次のような課題も指摘されています:
- 技術的・制度的な整合性(運転歴証明の実効性や取得コスト)
- 正当な申請者への過度な負担や不利益の回避
- 在日外国人の交通教育・支援体制の整備
■ 当事務所のサポート
那覇行政書士事務所では、外国人の皆様のための下記サポートを行っています:
- 外国免許切替に関する必要書類の確認・取得支援
- 自動車学校や試験場への手続き相談代行・翻訳支援
- 在留資格との整合チェック(就労資格・資格外活動の確認)
制度変更のタイミングで混乱が起こりやすいため、正確な情報と事前準備が重要です。
▶ ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ。外国人の交通安全と安心運転を支援します。
#外国免許切替 #沖縄 #外国人支援 #観光ビザ #行政書士那覇
2025/06/25
【特定技能】「外食業」の対象範囲が拡大 —— ホテル・旅館での接客・調理も可能に
2025年6月、出入国在留管理庁および厚生労働省は、特定技能「外食業」分野における業務範囲を拡大する新たな運用指針を公表しました。これにより、従来は対象外とされていたホテル・旅館等でのレストラン接客や調理業務も、特定技能「外食業」として就労可能となる方針が明確になりました。
拡大される対象業務の具体例
従来の制限と今後の運用拡大
・飲食店(単体経営)やフランチャイズ店舗に限定
拡大→ホテル・旅館内のレストラン、宴会場、ラウンジ等も対象に
・接客と調理に明確な職務区分が必要
拡大→同一施設内での調理+ホール接客の複合業務も許容へ
・宿泊業と外食業の資格区分は別扱い
拡大→宿泊施設に勤務していても、業務内容が「外食」であれば外食分野の特定技能で認可可能
制度拡大の背景と意図
1. 地方観光業・宿泊業における「人手不足」
- 沖縄では外国人観光客が急増する一方で、ホテル内飲食部門の人材確保が困難。
- 地域の小規模旅館・沖縄の観光ホテルでは、外食専門人材の採用が長年の課題。
2. 「外食」と「宿泊」業務の現場的融合
- 小規模宿泊施設では、調理・配膳・ホール対応を1人のスタッフが兼任するのが一般的。
- 従来の制度では「外食か宿泊か」の線引きが曖昧になり、運用上の混乱が生じていた。
3. 沖縄地域経済と外国人労働力のマッチング支援
- 今回の拡大は、実態に即した制度運用を目指す政府の柔軟対応とも言えます。
- 特定技能制度の趣旨に沿った、即戦力人材の現場投入が期待されています。
行政書士の視点:受入企業が留意すべきポイント
検討すべき点 解説
1. 実態が「外食業務」であることの証明 | 例:ホテル内飲食部門に所属、調理と接客が主たる業務など
2. 業務区分と在留資格の整合 | 外国人本人の申請書類上、「宿泊業」ではなく「外食業」として処理する必要あり
3. 登録支援機関との連携強化 | 宿泊現場ならではの就労・生活支援に対応可能な機関と提携することが望ましい
当事務所のサポート内容
- 特定技能(外食)ビザの申請書類作成
- 就労内容の整理と「外食業」該当性の確認
- 登録支援機関とのマッチング支援・内成化コンサルティング
- 外国人への多言語就業マニュアル・接客研修資料の作成支援
特定技能制度は“分野”によって就労内容が細かく決められているため、実態とのミスマッチがあると入管で不許可となるリスクがあります。
今回の運用拡大は、実情に即した現場支援の第一歩ですが、受入側が制度を正しく理解し、就労内容と在留資格の整合性を担保する努力が不可欠です。
外食業での外国人雇用に関するご相談は、那覇行政書士事務所までお気軽にどうぞ。
沖縄県内の観光・宿泊事業者様の支援を致します。
#特定技能 #外食業 #外国人雇用 #沖縄 #行政書士那覇
2025/06/25
【特定技能】「バス・タクシー運転手」分野で日本語要件がN4に緩和——制度活用の幅が拡大へ
2025年6月、出入国在留管理庁および国土交通省は、特定技能「自動車運送業(バス・タクシー運転手)」分野における日本語能力要件を、一部緩和する方針を発表しました。
これにより、これまで日本語能力試験(JLPT)N3以上が求められていた外国人ドライバー候補について、条件付きでN4レベルからの受入れが可能となります。
🔍 制度変更の概要
項目 内容
| 対象分野 | 特定技能「自動車運送業(旅客輸送)」※バス運転手、タクシー運転手
| 変更前 | JLPT N3(またはJFT-Basic B1レベル)以上
| 変更後 | JLPT N4でも可(ただし条件付き)
| 条件 | N4レベルの者は「N3合格まで日本人サポーターの同乗を義務付け」(運転技術・接客・緊急時対応などの補助)
| 施行時期 | 2025年内に省令・運用改正予定(詳細発表待ち)
制度緩和の背景と狙い
1. 慢性的なドライバー不足
- 高齢化と若年層の運転業務離れにより、地域交通・観光バス・送迎業務の人材が深刻に不足。
- とくに沖縄・地方都市ではインバウンド回復による観光需要の増加に対し、ドライバーが追いついていません。
2. 外国人労働力の活用促進
- タクシー・バス運転手は特定技能分野としては2024年から新設された新しい業種。
- 早期の戦力化を目的に、一定の安全対策を講じたうえで受入れのハードルを下げる措置として位置づけられています。
⚠ 注意点:N4レベル採用には「サポート体制」が必須
外国人運転手がN4レベルで採用される場合、下記のような継続的な支援・研修体制が必要とされます:
- 日本語能力の向上支援(N3取得までの計画的な研修)
- 緊急時の対応補助(交通トラブル・接客トラブル時の通訳・判断支援)
- 乗務中の同乗サポーター配置(少なくとも当面の期間)
これらは、単なる「付き添い」ではなく、事業者責任として安全運行を確保するための措置と位置づけられています。
行政書士の視点:受入れ企業が準備すべきこと
那覇行政書士事務所では、以下のような支援体制構築を推奨しております:
準備事項 解説
1. 日本語研修計画の策定
N3取得までの目標管理と研修スケジュールを提示できる体制が重要
2. サポーター人材の確保と教育
単なる通訳ではなく、業務補助・指導ができる人材配置が望ましい
3. 登録支援機関との連携強化
日本語能力向上支援・生活相談体制をセットで運用できる機関との連携
那覇行政書士事務所のサポート内容
- 特定技能(運転業)ビザ申請書類作成
- 受入れ企業の日本語教育・支援体制の構築コンサルティング
- 登録支援機関の紹介・連携支援(内成化支援含む)
- 各種規定・マニュアル整備(労務管理、安全教育 等)
特定技能の制度緩和は「簡単に受け入れられるようになった」という意味ではありません。
むしろ、「より広く受け入れられるようになった代わりに、受入側の体制整備責任が重くなる」という制度設計です。
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2025/06/09
【行政書士法改正】業務の制限規定が明確化されます(令和8年1月1日施行)
2025年(令和7年)に公布された行政書士法改正により、業務の制限規定の趣旨がより明確化されることとなりました。これにより、非行政書士による違法行為の抑止が一層強化されます。
行政書士業務に関わる企業・士業・支援機関の皆様は、改めて制度趣旨をご確認ください。
■ 改正の背景と趣旨
これまでも行政書士法においては、行政書士資格を有しない者が、他人の依頼を受け、報酬を得て業として行政書士業務を行うことは禁止されてきました。
しかし、現行法の条文には
- 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
という表現がなく、例えば
- 「会費」「サポート料」「コンサル料」「顧問料」「月額会費」
等の名目で実質的に行政書士業務を行っている事例に対して、法解釈上の曖昧さが指摘されていました。
行政書士会としては従来からこうした行為も違法と解釈してきましたが、国民・事業者の皆様にも分かりやすく明文化する必要がありました。
■ 改正のポイント①
報酬名目に関わらず違法行為を明文化
今回の改正により、行政書士法第19条の2(業務の制限規定)において、以下の文言が新たに明記されました。
「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として行政書士業務を行ってはならない」
これにより、報酬の呼び名・名目に関わらず実質的に報酬を得て行政書士業務を行うことは違法であることが、条文上も明確化されました。
■ 改正のポイント②
両罰規定の導入(法人処罰の整備)
さらに今回の改正では、法人等への両罰規定も導入されました。
これにより、
- 違法行為を行った個人(非行政書士行為者)
- 違法行為を行わせた法人・事業者
の双方に対して罰金刑が科される可能性があります。
今後は、法人格を隠れ蓑にした組織的な非行政書士行為も厳しく処罰されることとなります。
■ 施行日
令和8年1月1日(2026年1月1日)から施行されます。
施行以降は、違反行為に対して厳格な適用が行われる見込みです。
■ 実務上の注意点(業界団体・登録支援機関・関連事業者向け)
⭐️ポイント解説顧問料・月額会費等の名目に注意
たとえ「会費」「サポート費」といった名目であっても、実質的に行政書士業務を提供していれば違法となります。
⭐️他士業・民間コンサル会社との連携にも注意
無資格のコンサル会社等が実質的に書類作成や官公署提出書類の代行を行うケースはリスクが高まります。
⭐️法人役員・従業員による代理行為
役員・社員が資格なく業務を行った場合、法人も両罰規定により処罰対象となります。
⭐️登録支援機関業務との線引き
登録支援機関としての「支援業務」と「行政書士業務」の線引きを明確にし、必要に応じて行政書士資格者が適正に関与する体制が重要です。
■ 行政書士制度の信頼性向上のために
今回の改正は、行政書士制度の適正な運用を守るとともに、国民の皆様が安心して専門家のサポートを受けられる制度作りの一環です。
那覇行政書士事務所でも、引き続き適正な業務運営を徹底し、関係事業者様への情報提供・助言に努めてまいります。
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2025/05/25
入国前結核スクリーニング制度が一部国籍で導入開始
2025年6月より、法務省出入国在留管理庁は一部の国籍を対象に「入国前結核スクリーニング制度」を導入します。これにより、日本入国前に結核の非発病を証明する証明書(結核非発病証明書)の提出が義務付けられます。対象となる外国人を受け入れる企業・機関・登録支援機関の皆様は、制度の詳細を把握し、今後の在留資格申請準備にご注意ください。
制度導入の背景
我が国では、近年も結核の新規患者が一定数発生しており、中でも一部の外国人労働者の入国後に結核が発覚するケースが報告されています。今回のスクリーニング制度は、結核の早期発見・国内感染防止を目的に導入されました。
対象となる国籍
入国前結核スクリーニングの対象となるのは、以下の国籍を有する方です。
- フィリピン
- ベトナム
- インドネシア
- ネパール
- ミャンマー
- 中国
※ なお、現時点でインドネシア・ミャンマー・中国については、導入時期は未定となっています。
対象となる在留資格
以下の在留資格で日本に新たに入国・在留しようとする方が対象です。
- 中長期在留者全般(再入国許可を有する者は除く)
- 特定活動告示第53号・第54号(デジタルノマドおよびその家族)
※ 現在の居住地が対象国以外の場合(他国滞在を滞在許可証等で証明できる場合)は対象外となります。
スクリーニング対象外となる主な制度(例外措置)
次に該当する制度で入国される方は、当面の間、スクリーニングの提出は免除されます。
- JETプログラム参加者
- JICA研修員(長期・短期)
- JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生
- 国費留学生(大使館推薦による)
- 外国人留学生の教育訓練受託事業
- EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護福祉士候補者
- 特定技能外国人
- 特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)
- 家事支援外国人材受入事業(国家戦略特区法)
👉 特定技能外国人については当面の間、スクリーニングは免除されていますが、将来的な変更には留意が必要です。
結核非発病証明書の概要
- 日本国政府が指定する国外の「指定健診医療機関」にて検査・発行
- 証明書の有効期間は検査日(胸部レントゲン撮影日)から180日間
- 在留資格認定証明書交付申請時に有効期限内である必要あり
※ 証明書取得までに一定の日数を要しますので、申請スケジュールには余裕を持って準備することが重要です。
制度の導入スケジュール
対象国籍提出義務開始日
フィリピン・ネパール | 2025年6月23日
ベトナム | 2025年9月1日
インドネシア・ミャンマー・中国 | 現在未定
注意ポイント!
- 事前準備の重要性
指定医療機関での検査予約、証明書取得に時間を要するため、招聘企業や本人に対して早めの案内が必須です。 - 申請書類の確認強化
提出期限を過ぎての申請では不受理となる恐れがあります。特に認定証明書申請のスケジュール管理が重要になります。 - 在留資格申請代行時の説明責任
受入企業・本人双方へ新制度の趣旨・必要書類・スケジュールを丁寧に説明することで、トラブル防止となります。 - 将来的な対象拡大の可能性
現時点で特定技能外国人は除外ですが、今後の制度改正で対象拡大の可能性もゼロではありません。最新情報の定期確認が必要です。
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