那覇行政書士事務所

風営法・飲食業関連
沖縄の最新ニュース

2025/06/28

【改正風営法】沖縄県警が「審査基準・処分基準」を改定

(2025/6/28施行)

背景

✅改正の経緯と施行日

 悪質ホストクラブ問題等を受け、風営法の改正法(令和7年法律第45号)が2025年6月28日に大部分施行(※一部は11月28日)。警察庁は改正の趣旨・条文ポイントを公開しています。(警察庁, 神奈川県警察)

✅沖縄県警の動き

 沖縄県警は施行日に合わせて**「審査基準」および「処分基準」を改定・公開(6/28)。あわせて6/25に「改正風営適正化法の解説チラシ・動画」の掲載を告知しています。以後、新基準に沿った申請・運用が前提です。(沖縄県警察)


要件(主な改正ポイント)

  1. 接待飲食営業の遵守事項・禁止行為の追加
    • 料金に関する虚偽説明の禁止
    • 恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求(いわゆる“色恋営業”)の禁止
    • 未注文の提供の禁止 ほか(違反時は処分・罰則対象) 。(神奈川県警察)
  2. スカウトバックの禁止(性風俗店)
    スカウト等から求職者の紹介を受けた際の紹介料支払(スカウトバック)を禁止(罰則あり)。(神奈川県警察)
  3. 無許可営業等の罰則強化
    • 個人:拘禁刑5年以下罰金1,000万円以下
    • 法人(両罰):罰金3億円以下。(警察庁)
  4. 欠格事由の拡大(許可の不適格者排除)
    親会社等が許可取消を受けた法人、立入直後の許可証返納(処分逃れ)暴力的不法行為関与者の支配などを追加。(警察庁)
  5. スケジュール
    主要改正は2025/6/28施行、一部規定は2025/11/28施行。(神奈川県警察)
  6. 沖縄県内の審査・営業所規制基準の適用
    県警が審査基準処分基準を改定済み。以後の許可審査・監督は新基準で運用。(沖縄県警察)


対応策(いま見直すべき実務)

✅料金表示&接客ルールの再整備

 メニュー・約款・同意取得の様式を虚偽表示・未注文提供の禁止に適合させ、“色恋営業”に該当しない接客ルールを明文化。従業者教育・誓約書を更新。

✅売掛・与信管理の強化

 売掛の発生・回収手順、督促・中断基準を文書化し、威迫的行為の禁止を周知。苦情・返金対応の一次窓口も整備。

✅広告・採用慣行の点検

 スカウトバックにつながる紹介スキームの遮断、求人・広告表現の是正(誤認誘引の排除)。

✅欠格事由のチェックフロー

 出資関係(親会社等の処分歴)、実質支配者の反社・暴力的不法行為関与の有無を申請前に確認。(警察庁)

✅社内規程・教育のアップデート

 県警処分基準を踏まえた懲戒・再発防止規程、従業者研修(料金説明、接客NG例、トラブル時のエスカレーション)を整備。(沖縄県警察)

✅申請・変更手続のリフレッシュ

 新基準下での新規許可/変更届/管理者変更等の書式・説明資料を差し替え。県警の解説チラシ・動画(6/25公開)を店内教育にも活用。(沖縄県警察)


公式資料(参考)

  • 沖縄県警:審査基準・処分基準の改定(公開:2025/6/28)。(沖縄県警察)
  • 沖縄県警|新着改正風営適正化法の解説チラシ・動画(2025/6/25掲出)。(沖縄県警察)
  • 警察庁:改正概要(背景・主要ポイント・条文)。(警察庁)
  • (参考)神奈川県警:改正の具体的ポイントと**施行期日(6/28・11/28)**の整理。(神奈川県警察)

2025/06/25

【特定技能】「外食業」の対象範囲が拡大 —— ホテル・旅館での接客・調理も可能に

2025年6月、出入国在留管理庁および厚生労働省は、特定技能「外食業」分野における業務範囲を拡大する新たな運用指針を公表しました。これにより、従来は対象外とされていたホテル・旅館等でのレストラン接客や調理業務も、特定技能「外食業」として就労可能となる方針が明確になりました。


拡大される対象業務の具体例

従来の制限と今後の運用拡大
・飲食店(単体経営)やフランチャイズ店舗に限定
拡大→ホテル・旅館内のレストラン、宴会場、ラウンジ等も対象に
・接客と調理に明確な職務区分が必要
拡大→同一施設内での調理+ホール接客の複合業務も許容
・宿泊業と外食業の資格区分は別扱い
拡大→宿泊施設に勤務していても、業務内容が「外食」であれば外食分野の特定技能で認可可能


制度拡大の背景と意図

1. 地方観光業・宿泊業における「人手不足」

  • 沖縄では外国人観光客が急増する一方で、ホテル内飲食部門の人材確保が困難
  • 地域の小規模旅館・沖縄の観光ホテルでは、外食専門人材の採用が長年の課題。

2. 「外食」と「宿泊」業務の現場的融合

  • 小規模宿泊施設では、調理・配膳・ホール対応を1人のスタッフが兼任するのが一般的。
  • 従来の制度では「外食か宿泊か」の線引きが曖昧になり、運用上の混乱が生じていた

3. 沖縄地域経済と外国人労働力のマッチング支援

  • 今回の拡大は、実態に即した制度運用を目指す政府の柔軟対応とも言えます。
  • 特定技能制度の趣旨に沿った、即戦力人材の現場投入が期待されています。


行政書士の視点:受入企業が留意すべきポイント


検討すべき点 解説
1. 実態が「外食業務」であることの証明  | 例:ホテル内飲食部門に所属、調理と接客が主たる業務など
2. 業務区分と在留資格の整合  | 外国人本人の申請書類上、「宿泊業」ではなく「外食業」として処理する必要あり
3. 登録支援機関との連携強化  | 宿泊現場ならではの就労・生活支援に対応可能な機関と提携することが望ましい


当事務所のサポート内容

  • 特定技能(外食)ビザの申請書類作成
  • 就労内容の整理と「外食業」該当性の確認
  • 登録支援機関とのマッチング支援・内成化コンサルティング
  • 外国人への多言語就業マニュアル・接客研修資料の作成支援


特定技能制度は“分野”によって就労内容が細かく決められているため、実態とのミスマッチがあると入管で不許可となるリスクがあります。

今回の運用拡大は、実情に即した現場支援の第一歩ですが、受入側が制度を正しく理解し、就労内容と在留資格の整合性を担保する努力が不可欠です。


外食業での外国人雇用に関するご相談は、那覇行政書士事務所までお気軽にどうぞ。
 沖縄県内の観光・宿泊事業者様の支援を致します。


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2025/04/01

【民泊事業】2025年版 最新動向(住宅宿泊事業)

▶︎背景(何が変わった/明確になった?)


✅国ガイドラインが2024/12/24改正 → 2025年運用

 「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」が改正。宿泊日数の数え方予約当日キャンセル(no-show)の扱い長期の空白期間が生じた場合の賃貸借化の判断等が具体的に明記されました。日数は「届出住宅で実際に人を宿泊させた実績」を1日ごとに数え、予約数や募集日数では数えません。同一グループが複数室に泊まっても1日、同一届出住宅が複数棟にまたがっても1日no-showや、概ね1か月超の空白を挟んで賃貸借契約に切り替えた期間は、所管が認めれば算入しない整理です。

✅届出は全国共通のオンラインが原則

 沖縄県でも民泊制度運営システムの利用が原則。オンラインのみ/一部窓口併用/全書類窓口の3方式が案内され、法人・個人のチェック表も公開されています。(沖縄県公式サイト)

  • 那覇市:事前相談の徹底
    那覇市内での実施は保健所での事前相談が必要と明記。名簿記載の徹底も再周知されています。(那覇市公式サイト)
  • システム運用のお知らせ
    2025年もメンテナンス/処理遅延の公式告知が随時出ています(届出・変更・定期報告の計画に影響)。(国土交通省)
  • 周辺手続(環境)
    物件によっては騒音・振動の「特定施設」届の様式(民泊・簡易宿所向け)提出が必要になるケースがあります。(沖縄県公式サイト)
  • 改正内容の自治体向け周知例
    茨城県の周知ページでも、添付書類の一部変更最低限の要件見直しなど、改正点が整理されています(国改正の横展開)。(茨城県公式サイト)

▶︎対応策(すぐ見直すべき実務)

  1. 日数カウントの体制を文書化
    • 「実際に宿泊させた日」の根拠証憑(予約記録、チェックインログ、決済、監視・鍵システムの出入履歴等)を180日上限管理と紐づけ。
    • no-show算入しない運用に合わせ、当日キャンセル記録を保存。長期空白→賃貸借化のケースは契約・期間・切替理由を残す。
  2. 届出フローの再点検(沖縄版)
  3. 定期報告・システム停止に備える
    • メンテ告知や処理遅延に合わせ、前倒し提出。運用停止予定は現場に共有。(国土交通省)
  4. 周辺法令の確認
    • 消防・建築の適合(用途・避難・検知警報器等)を図面で確認。必要に応じて環境関係の届出も同時進行。(沖縄県公式サイト)


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2025/04/01

【旅館業】2025年版 最新動向(ホテル・簡易宿所) 

▶︎背景(何が変わった?)

✅フロント要件の見直しが2025年4月1日に適用

 厚生労働省が「旅館業における衛生等管理要領」を改正。非対面チェックインが制度的に明確化され、

  • 自動チェックイン機等での本人確認、
  • 鍵がなければ宿泊区域に入れない構造
  • 出入口の録画(顔識別可能・常時録画)
  • おおむね10分で駆け付け可能な体制
    …などが要件として整理されました。外国人宿泊者の旅券情報の電子保存も条件付きで認められています。(厚生労働省)
  • 那覇市も周知ページを公開
    2025年3月28日付で、改正要領・FAQ・事例集へのリンクを整備。申請・運用は新要件前提での相談・審査となります。(那覇市公式サイト)

▶︎対応策(すぐ見直すべき実務)

  1. 非対面運用の“4点セット”を設計
    • 本人確認フロー(自動チェックイン機・事前共有情報の照合方法)
    • アクセス制御(鍵/暗証が無いと入れない構造)
    • 録画体制(顔が判別できる角度・鮮明・必要時に確認可能)
    • 駆け付け体制概ね10分で現地対応できる要員・手順)
      ※運用手順書・研修記録・点検記録を残す。(厚生労働省)
  2. 宿泊者名簿・旅券情報の管理をアップデート
    • 名簿は法定項目を網羅。旅券情報の電子保存は保管期間・アクセス権限・漏えい対策を文書化。(厚生労働省)
  3. 建築・消防は従来どおり厳守
  4. 沖縄の窓口運用を事前確認
    • 申請書・図面・動線計画、録画・鍵管理の説明資料を保健所と事前協議。那覇市の案内ページをベースに、所轄保健所の指示に合わせる。(那覇市公式サイト)

▶︎参考リンク(公式)

  • 厚生労働省|フロント要件の見直しリーフレット/要領改正通知・FAQ(2025/4/1適用)。(厚生労働省)
  • 那覇市|「旅館業に関する手続き—フロントの要件について」(2025/3/28更新)。(那覇市公式サイト)
  • 沖縄県|旅館業許可申請の手引・申請先案内。(沖縄県公式サイト)


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